法定相続分とは

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相続が発生した時に知っておきたい法定相続分についてお伝えしたいと思います

相続する時の配分の目安として、法定相続分と言って法定相続の割合が法律で定められています

 

第1順位 配偶者が1/2、子供に1/2

 

 子供が2人以上いる場合には1/2を均等に分けます

例えば 兄弟が2人いれば1/4、兄弟が3人いれば1/6ずつ 相続することになります

ただし、もし、ここで子供が死亡していた場合はその人の子供が代襲相続します

つまり、死亡した子供に変わって孫が遺産を相続します

孫が死亡している場合は ひ孫が代襲相続というような形で 再代襲ができます

 

上記の第1順位の相続人がいない場合のみ
配偶者と父母が相続人の場合

 

  配偶者が2/3、父母が1/3 父母が死亡している場合は、祖父母が相続します

 

第1、第2順位の相続人がいない場合のみ
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

 

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4 兄弟姉妹が死亡している場合は 甥っ子、姪っ子が代襲相続となります  

 

配偶者のみが相続人の場合

 

法定相続分は100%、配偶者が相続します

上記をみてもわかりますが 配偶者は必ず相続人になります

ただし、この配偶者とは法律上正式に結婚した配偶者に限られていて、

内縁の妻やすでに離婚した元配偶者は相続人には含まれません

法定相続分はあくまでも目安ですので 相続人全員が遺産分割協議で納得すれば 問題ないのです

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

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