相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続き

相続が発生した時にその相続人が配偶者と子供の場合で
その子供が未成年者のケースもあります

例えば、亡くなられた方(被相続人)が父で年齢が若かった場合
相続人となる母と未成年の子供が相続人になった場合があてはまります

今回は、相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続きについて解説したいと思います

相続人の中に未成年者がいる場合


相続が発生した時に遺言書がない場合は
相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合う
遺産分割協議をしますが
もし、相続人の中に未成年者がいる場合は
未成年者は遺産分割協議には参加ができません

未成年者がいる場合は法定代理人が必要です

普通は「未成年者の法定代理人である親権者(親)」がその子供に代わって
遺産分割に参加することになりますが
親権者(親)も相続人の1人となっている場合は代理人にはなれません

その場合は、家庭裁判所に申し立てをして
特別代理人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります

そして、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します

複数の未成年者がいる場合


親権者を同じくする未成年者の子が複数いる場合は
それぞれの特別代理人選任の申し立てを行います

例えば相続人の子供が長男と長女の場合で
どちらも未成年者の場合は、それぞれ別の特別代理人を選任する必要があります

特別代理人は候補者を立てられる


特別代理人については、相続人でない親族など候補者を立てることができます

ただし、候補者が適任かどうかは裁判所が判断しますので
希望通りに選任されるとは限らず
司法書士等の相続の専門家を特別代理人に選任することもあります

特別代理人選任の手続き

 

申し立てができる人、申立先


申し立てができる人は、親権者、親権者以外の相続人で
申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所になります

必要書類


申立書、未成年者の戸籍謄本
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
遺産分割協議書案

※申し立てによって必要書類が異なる場合がありますので
申し立てをする際は、家庭裁判所に確認して下さい

費用


800円分の収入印紙、連絡用郵便切手

まとめ


相続人の中に未成年者がいる場合は
遺産の分け方を決める遺産分割協議には参加ができません

代わりに親権者をその子供に代わって遺産分割に参加しますが
その親権者が相続人だった場合は
家庭裁判所にて「特別代理人」を選任してもらい
その者が各種相続手続きを未成年者の代理人として進めていくことになります

相続税の申告期限が
「相続開始後10カ月以内」なので
遺産分割協議はそれ以前に終わらせたほうがいいので
特別代理人を選任する場合は
上記のことを踏まえて申し立てをしましょう

相続が発生した時に誰に相談したらいいのかわからない等
初めて相続が発生するとわからない点が多いと思います

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