相続税の不動産評価額
相続が発生した時に相続財産を把握して
相続税を納めなければならないのかどうかを
計算しなければなりません
相続財産の大半が自宅の土地で
占めている方もいらっしゃると思いますので
土地の評価額の計算方法をお伝えしたいと思います
不動産の評価額の計算方法には
「路線価方式」と「倍率方式」とがあります
「路線価方式」は路線価に面積をかけて評価する方法で
国税庁のウェブサイト(https://www.rosenka.nta.go.jp/)に公表されていますので、
まずは、ご自宅の町名を検索して確認してみましょう
検索したら、この市区町村の評価倍率表を見るで倍率方式が確認できます
例えば、路線と表示されていたら路線価方式になります
路線価に面積をかけて評価額を求めます
路線価図の見方は、例えば98Dと表示されていた場合は
数字は1000円単位なので
この道路に面する宅地は1㎡あたり9万8000円となります
例えば、路線価9万8000円×間口狭小補正率0.97×面積100㎡=950万6000円が評価額です
路線価とは、その道路に面する宅地1㎡あたりの評価額のことです
また、間口が狭い6メートル未満の場合は
間口狭小補正率が決められていて減額されます
路線価が設定されていない土地は倍率方式で計算することになります
倍率は国税庁のホームページの倍率表に記載されています
毎年4~5月頃に市役所から送られてくる
固定資産税課税明細書の固定資産税評価額の「価格」×倍率が評価額です
例えば固定資産評価額が1000万円×倍率1.1=1100万円が評価額です
宅地は自宅や賃貸アパート
事務所用のビルが建っている土地や 貸宅地、借地権などの土地のことをいいます
「路線価方式」又は「倍率方式」のいずれかで評価額を求めます
通常は倍率方式で評価しますが
住居や商店が多いエリアの市街地の農地等は宅地比準方式で評価します
近傍地といって雑種地の近くで
状況がよく似た土地の1㎡あたりの価額に補正をして面積をかけて評価額を求めます
詳細は都税事務所や市区町村の固定資産税課で確認できます
自宅が分譲マンション(区分建物)の1室の場合は
マンションの1室を土地(敷地権)と建物(専有部分の建物)とに分けて
別々に評価額を求めます
土地はマンション1棟が建っている敷地全体の評価額を
路線価方式又は倍率方式で求めて
自分の持ち分割合をかけたのが評価額です
持ち分の割合は、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)に
敷地権の割合として記載されています
建物は、部屋ごとの固定資産税納税通知書に
記載されている評価額がそのまま相続税評価額になります
以上、相続税での不動産の評価額の計算方法をお伝えしました
相続税についてのご相談や相続税の詳しい計算方法については
当司法書士事務所では提携している税理士がございますのでお気軽にご相談下さい
司法書士法人りゅうと事務所
TEL:0120-164-109
(受付時間:平日8:30~19:30)
住所:新潟市中央区上所1丁目1番24号
Nビル3F