遺言書が見つかった場合

遺言書について

 
遺言書の有無によって
相続手続きが異なりますので
まずは亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していないか確認しましょう

遺言書については、
生前から遺言書を残していると聞いている場合も
あるかと思いますが
知らない場合も多いと思います

遺言書は
自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが
その遺言書の種類によっても相続手続きの仕方が異なりますので詳しく解説していきます

自筆証書遺言について


自筆遺言証書.jpg自分で手書きで書いた
自筆証書遺言」が 自宅で見つかった場合
家庭裁判所に提出し
検認の手続きを取らないといけません

検認の申し立ては
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で行います

相続人立ち合いのもと
家庭裁判所で遺言書を開封して「検認」という手続きをします

「検認」とは、相続人に対し
遺言の存在及びその内容を
知らせるとともに
遺言書の形状、加除訂正の状態、
日付、署名など
検認の日現在における
遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです

そのため、相続人全員に対して
家庭裁判所から被相続人の遺言書があった旨の通知が行われ
立会いを促す案内がされます

立ち会うかどうかは、各相続人の判断に委ねられます
※必ずしも、相続人全員の立会いは必要ではありません

遺言の有効、無効を判断する手続きではありません

検認終了後、「検認済証明書」を裁判所から出してもらいます

遺言の執行を行うには、遺言書に「検認済証明書」がついていることが必要です

遺言書を自宅で見つけた場合の注意点は
封印がある遺言書の場合は 勝手に開封しないようにしましょう

もし、遺言書を勝手に誤って開封した場合、遺言書の効力には影響はありませんが
過料(罰金)が科せられます

また、2020年7月10日から
自筆証書遺言は法務局でも保管されるようになりました

法務局で保管されていた自筆証書遺言については家庭裁判所への検認の手続きは不要です

遺言書検認の申し立て


自宅で自筆証書遺言を見つけた場合
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で検認の申し立てが必要ですが
その必要書類と費用をまとめました

遺言書検認の申し立て必要書類


◎遺言書
◎遺言書検認の申立書
◎遺言者の全ての戸籍謄本
◎相続人全員の戸籍謄本
◎遺言者の子(又は代襲者)で死亡者がいる場合は
その子供(又は代襲者)の全ての戸籍謄本
◎申立人の印鑑など

遺言書検認の申し立て費用


◎遺言書1通につき収入印紙800円分(検認)+150円(検認済み証明書の申請)
◎連絡用の郵便切手

法務局で保管されていた自筆証書遺言については家庭裁判所への検認の手続きは不要です

 

遺言書検認手続きを当事務所にご依頼頂いた場合


相続開始後に自宅で自筆証書遺言を見つけた場合
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で検認の申し立てが必要ですが
当事務所に手続きのサポートをご依頼いただく場合は、司法書士の報酬が必要です。


家庭裁判所での遺言書検認の手続き


検認申立書作成(戸籍謄本等収集、申請書作成) 88,000円(税込)

「遺言書検認手続き」のサポート内容は、以下の通りです
①戸籍謄本の収集、取得
②遺言者の検認申立書及び書類作成
③戸籍等の還付申請書作成
④遺言書の検認申立書及び必要書類の家庭裁判所への提出代行
⑤家庭裁判所での検認日に原則、同席致します(遠方の場合、要相談)

※手続きにかかる費用は別途かかります

 

公正証書遺言について


公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますが
控えを遺言者が保管しているはずです

公正証書遺言は自筆証書遺言と違って
家庭裁判所への検認手続きは不要です

遺言書の記載した通りに、相続手続きを進めていきます  

遺言書についてのまとめ


遺言書が見つかった場合の相続手続きについて解説しましたが
遺言書があるかどうかによって、その後の相続手続きが大きく異なります

しかし、初めて相続が発生した場合は
相続手続きをどう進めていいのかわからないことが多いと思います

遺言書が見つかった場合のその後の相続手続きについて
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