法的に無効にならない自筆証書遺言の書き方

自分で書いた「自筆証書遺言」の場合は
費用がかからないことがメリットですが
法律上の決まったルールに従って作成しないと、無効になる場合があります

そこで、無効にならない為の遺言書の書き方をご紹介したいと思います

自筆証書遺言の書き方


遺言書の本文は縦書きでも横書きでも構いません

遺言書の用紙や大きさは自由ですが
自分が亡くなった後に家庭裁判所に提出して、検認の手続きが必要で
その際コピーをとるので
B5やA4サイズがよいでしょう

また筆記用具は決まりがありませんが
ボールペンや万年筆を使用します

鉛筆は改ざんの恐れがある為、避けましょう

遺言者本人が手書きで書くことが条件


全文は、遺言者本人が
手書きで書くことが条件で
他人が代筆すると無効になってしまいます

また財産目録をつけることもできます

財産目録も今までは手書きで書くことが条件でしたが
2019年1月13日からは
財産目録は、パソコンなどで作ることが
認められたので
全て手書きにする必要がなくなりました

ただし、パソコンで作成した財産目録は
ページごとに署名や押印が必要です

また不動産の登記事項証明書の写しや預貯金の通帳コピーを添付してもいいです

遺言書の封印について


遺言書は封筒に入れて封印をするかしないかも自由ですが
秘密保持や変造、改ざんを防ぐ意味でも封印したほうがいいでしょう

封筒の表には「遺言書」又は「遺言書在中」と記入します

裏には遺言書の作成年月日、遺言者○○○(フルネームで記入)
認め印又は実印を押し
封印の印と署名、押印の印は、遺言書と同じ印鑑を使います

自筆証書遺言の書き方のポイント

 

遺言書の表題について


遺言書の表題はなくてもかまいませんが、あったほうが遺言として明確になります

タイトルは「遺言書」「遺言状」「遺言」などと記入します

遺言書の内容について


遺言の内容は、誰に、どの財産を相続させるのかを具体的に記入します

表題に続いて、遺言者○○○は、この遺言書により、次の通り遺言するなどと
書いてから遺言事項を書きます

遺言事項は、項目ごとに番号をつけて個条書きにすると わかりやすいです

不動産を相続させたい場合


不動産を相続させたい場合は土地と建物を分けて記入します

その際に、登記記録の記載と一致しないと
相続登記ができない為、予め法務局で登記事項証明書を取り寄せておき
登記事項証明書の記載通りに記入しましょう

不動産を共有している土地や建物がある場合は、それぞれの持ち分を記載します

新潟で登記事項証明書を取り寄せする場合の手順については
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を新潟市で取得するにはで詳しく書いていますのでご覧下さい

例えば 1.妻 ○○○に次の財産を相続させると記入して
(1) 土地 所在 新潟市中央区西堀通二番町 地番 257番9 地目 宅地 地積 150.4平方メートル
(2) 建物 所在 新潟市中央区西堀通二番町257番地9 家屋番号 257番9
    種類 居宅 構造 木造瓦葺二階建居宅 床面積 1階 65平方メートル
    2階 35平方メートル
    遺言者の持ち分 3分の2

不動産がマンションの場合は、一棟の建物、専有部分、敷地権の3項目を
それぞれ登記事項証明書通りに記載します

一棟の建物は「所在、建物の名称」 専有部分は 「家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積」
敷地権は「土地の符号、所在及び地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合」を 記載します

金融機関の預貯金を相続させる場合


金融機関の預貯金を相続させる場合
金融機関の支店名、口座の種類(普通・定期)、口座番号、名義、金額などを記載します

例えば、2.長男 ○○○に次の財産を相続させると記入して
遺言者名義の○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○ 全額と利子全額

預貯金の一部を相続させる場合は、金額を明記します

遺言者名義の○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○のうち五百万円

付言事項について


また、自分の思いや複数の相続人がいて、相続分に差をつける場合の理由等を
付言事項で記入することもできます

例えば、3.付言事項と記入して
長男○○の相続分が法定相続分より多いのは、これまで遺言者夫婦と同居し
面倒を見てくれたことと、今後も妻○○の面倒を見てもらうからである等と
理由を書き添えることで遺言者の思いを伝えることができ、
読んだ人を納得させる効果があります

日付(作成年月日)、署名、押印の3点セットは必須条件


日付は遺言書を作成した日付を記入します

日付の書き方は、西暦でも元号でもよく、数字は漢数字でも算用数字でもかまいません

(例)令和二年十二月一日、令和二年十二月一日、2020年12月1日のように記載します

遺言者の住所は書かなくてもよいが
書いたほうが明確になるので、書いたほうがいいです

署名はフルネームで記入して、署名の下の印は認め印でも構いませんが
実印を使うのがベストです

まとめ


自筆証書遺言は
気軽に書くことができますが
遺言書の記載事項や封の仕方等が
法律で決められていて
不備があると、遺言自体が無効になってしまいます

遺言書が無駄にならない為にも
遺言書を作成する際には司法書士などの法律の専門家に相談して
アドバイスを受けることをおすすめします

特に遺産に不動産が含まれている場合には
上記のように不動産を
きちんと特定したうえで
遺言書を作成しなければならない為
不動産が含まれる
遺言書を作成する場合には
不動産登記の専門家である司法書士へ依頼するのがいいと思います

当事務所では「自筆証書遺言」を司法書士がチェックすることで
法的に間違いがない遺言書を作成することができます

費用につきましてはお電話にてご確認下さい

新潟で司法書士事務所をお探しの方は当事務所に是非お任せ下さい!

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