相続放棄をしても受け取れる相続財産(遺産)とは

亡くなられた方の相続財産(遺産)が
明らかに
借金などのマイナスの財産が多い場合
「相続放棄」をすることで借金から逃れることができます

「相続放棄」とは亡くなった方の遺産が
プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合に
プラスの財産もマイナスの財産も放棄できます

死亡を知った時点から3か月以内に
家庭裁判所で相続放棄を申し立てすることで成立します

しかし、相続放棄をする前に「相続財産」を受取って使ってしまうと
単純承認」といって
法律で相続する意思があるものとみなされ
相続放棄ができなくなってしまう為、受け取ってはいけません

では、その相続財産とは、
いったいどういったものが
相続財産に含まれるのでしょうか?

一般的な相続財産のプラスの財産とマイナスの財産

 

プラスの財産


土地や建物等の不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車など

マイナスの財産


借金、住宅ローンなどの負債

例えば、相続放棄の手続きをする前に
亡くなった方(被相続人)の遺産である
預金を引き出して
自分の生活費に使ってしまった場合など
相続人が、相続が始まったことを
知っていながら
相続財産を使ってしまうと、単純承認したことになり
相続放棄ができなくなってしまいます

亡くなった人(被相続人)の遺産で
プラスの財産とマイナスの財産が
明確になるまでは
預金を解約して使うことは避けた方が良さそうです

上記の相続財産は、相続放棄をすることで
最初から相続人でなかったことになり
プラスの財産もマイナスの財産も全て受け取れませんが
相続放棄をしたことで全ての遺産を受け取れないのかというとそうではありません!

相続放棄をしても受け取れる遺産をご紹介したいと思います

相続放棄をしても受け取れる遺産(相続財産ではない)


①受取人が指定されている生命保険金

受取人が指定されている生命保険金などは、受取人固有の財産です

※ただし、受取人が亡くなった方(被相続人)に なっている場合は、相続財産となります

②遺族年金

遺族年金は、年金に加入されていた方が亡くなった時
その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です

相続放棄の手続きは司法書士にお任せ下さい


相続放棄の手続きはご自身でも行うことはできますが
相続放棄の手続きは相続発生を知ってから3ヶ月以内と期限が決められていて
家庭裁判所に提出する戸籍の収集に時間がかかったり
必要書類がある為、司法書士などの専門家に依頼したほうが確実で安心です

新潟で相続放棄の手続きで
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