遺産分割協議をする際の遺産の分け方
亡くなった人(被相続人)の遺産の内容と全ての相続人が分かり、
遺言書がなかった場合は
誰がどの遺産をどの程度相続するのかを
相続人全員で話し合って決めます
これを「遺産分割協議」と言います
遺産分割の方法は、下記のように複数あります
遺産を現物のまま相続する方法です
例えば、自宅は母が相続する、現金は長男の子供が相続する
預貯金は次男の子供が
相続するというように
遺産をそのままの形で分ける方法です
一部の相続人が遺産を多く相続したことで
その相続人が相続しない人に代償金(現金等)を支払う方法です
例えば、相続する遺産が実家である不動産のみの場合で
相続人が長男と長女で、
長男が自宅を相続する代わりに
長男が長女へ現金を支払うことで調整する方法です
遺産を換金して、そこで得られた現金を
相続人同士で分ける方法です
例えば、相続人が複数いて
遺産は自宅の不動産のみの場合
不動産を相続したい人もいないので、
不動産を売却して売却した現金を相続人で分割する方法です
不動産の名義を
相続人全員の持分を決めて、
共有名義で相続する方法です
例えば、自宅の不動産の名義を
母1/3、長男1/3、長女1/3と
それぞれの持分を分けて相続する方法です
しかし、共有持分で相続することで、
あとで、売却等の手続きが
必要になった場合
相続人全員の合意が必要な為、面倒になることも考えられます
遺産分割協議書の書類は、自分でも作成できます
詳細は遺産分割協議書の書き方で書いていますので、良かったらご覧下さい
ただ、不備があると新しく作り直さなければいけないことや
相続人全員の署名や実印を押してもらわないといけない為
遺産分割協議書の作成は、司法書士に任せる方が多いようです
新潟で遺産分割協議書の作成で
お困りでしたら
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