遺産分割協議をする際の遺産の分け方

亡くなった人(被相続人)の遺産の内容と全ての相続人が分かり、
遺言書がなかった場合は
誰がどの遺産をどの程度相続するのかを
相続人全員で話し合って決めます

これを「遺産分割協議」と言います

遺産分割の方法は、下記のように複数あります

遺産分割の方法

 

現物分割


遺産を現物のまま相続する方法です

例えば、自宅は母が相続する、現金は長男の子供が相続する
預貯金は次男の子供が
相続するというように
遺産をそのままの形で分ける方法です

代償分割


一部の相続人が遺産を多く相続したことで
その相続人が相続しない人に代償金(現金等)を支払う方法です

例えば、相続する遺産が実家である不動産のみの場合で
相続人が長男と長女で、
長男が自宅を相続する代わりに
長男が長女へ現金を支払うことで調整する方法です

換価分割


遺産を換金して、そこで得られた現金を
相続人同士で分ける方法です

例えば、相続人が複数いて
遺産は自宅の不動産のみの場合
不動産を相続したい人もいないので、
不動産を売却して売却した現金を相続人で分割する方法です

共有分割


不動産の名義を
相続人全員の持分を決めて、
共有名義で相続する方法です

例えば、自宅の不動産の名義を
母1/3、長男1/3、長女1/3と
それぞれの持分を分けて相続する方法です

しかし、共有持分で相続することで、
あとで、売却等の手続きが
必要になった場合
相続人全員の合意が必要な為、面倒になることも考えられます

まとめ


遺産分割協議書の書類は、自分でも作成できます

詳細は遺産分割協議書の書き方で書いていますので、良かったらご覧下さい

ただ、不備があると新しく作り直さなければいけないことや
相続人全員の署名や実印を押してもらわないといけない為
遺産分割協議書の作成は、司法書士に任せる方が多いようです

新潟で遺産分割協議書の作成で
お困りでしたら
司法書士法人りゅうと事務所へ是非お任せ下さい!

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