公正証書遺言の必要書類と証人、費用を解説


「公正証書遺言」とは
公証人役場で証人2人以上の立ち会いの元に遺言者が公証人の前で、遺言の内容を口頭で伝えた内容を公証人が文章にまとめて作成するものです

公正証書遺言のメリット


公証人となる人は、元裁判官や元検察官など 法律の専門家なので、法律的にきちんと整理された内容の遺言を作成してくれますので、
形式不備で無効になることはありません

相続が発生した時には
法務局で保管されていない自筆証書遺言は
家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが
公正証書遺言は検認を受ける必要がないので、遺族はすぐに開封して内容を確認することができる為、スムーズに相続手続きをすることができます

公正証書遺言は原本と、原本の写しである正本、謄本の3通が作成されます

正本と謄本が遺言者に渡され 原本は、公証役場に保管されますので
死後、発見されないで紛失してしまったり
破棄や改ざんの恐れもなく安心です

また、一度作成した公正証書遺言を取り消したり変更することもできます

公正証書遺言のデメリット


公証役場に足を運ばなければならないことや公正証書遺言を作成する際、必要書類を揃えなければなりません

また、2人以上の証人をつけなければなりません

証人になれる人には条件があり、次のような人は証人の資格がありません
 

証人になることができない人


①未成年者
②遺言者の推定相続人
遺言によって相続を受けることになる人(受遺者) 及びその配偶者と直系血族
③公証人の配偶者、四親等以内の親族

公正証書遺言を作成する際の必要なものと必要書類


遺言者の実印と証人2人の印鑑

公正証書遺言を作成する際に一般的に必要な書類です

なお、必要書類は公証役場によって多少異なる場合があります

①遺言者本人の印鑑登録証明書(発行日から3か月以内)
②遺言者の戸籍謄本
③遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本
④遺言の内容によって 財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その方の住民票
⑤財産の中に不動産がある場合 登記事項証明書(登記簿謄本)
(ただし、全財産を1人に相続させる場合は不要)
⑥預貯金の場合は各預貯金の口座番号と現在の残高
⑦固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑧証人2人の住民票

公正証書遺言作成の費用


公正証書遺言を作成する際にかかる費用です
①公証人の手数料
公正証書遺言を作成する際の費用(手数料)は
法により決められていて、全国どこの公証役場でも同じです

100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円


手数料は相続人や受遺者ごとに受け取る財産の額を算定して、合計した額になります

不動産については、固定資産納税通知書の評価額を基準に評価します

②戸籍謄本、印鑑証明書、住民票の手数料
③郵送費
④司法書士に依頼する場合、司法書士費用

まとめ


公正証書遺言は公証人役場で2人以上の立ち会いのもとに
遺言者が遺言の内容を口頭で伝えた内容を
公証人が文章にまとめて作成します

公正証書遺言を作成する場合は
遺言者本人の他に
証人2人が必要となりますが
上記に記載された推定される相続人等は証人になることができません

相続に関係がない遠い親戚や友人、知人等に依頼して
証人になってもらうことも可能ですが
遺言内容を知られてしまう為
知られたくない場合、証人2人を司法書士に依頼することも可能です

当事務所では司法書士1名と事務所スタッフ1名といった形で
ご用意することが可能なので、お気軽にご相談下さい


また、遺言者本人が公正証書遺言を作成する場合、公証人との打ち合わせは全て自分で行う必要がありますが
司法書士に依頼した場合は、
公証人との打ち合わせから必要書類等をサポートしてもらえます

口頭で伝えた内容を公証人が文書にすると言っても
行ったその日にすぐに出来る訳ではなくて
事前に何度か打合せが必要になります

公正証書遺言作成サポートの費用につきましては
お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい!

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

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