遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは


亡くなった方(被相続人)の遺産を相続する場合は
まず遺言書があるかどうかの確認をします

遺言書があれば原則として遺言によって指定されたとおりの分け方になります

相続登記の申請は遺言書を提出します

もし遺言書がなければ遺産分割協議をします

遺産分割協議書」とは
亡くなった方の遺産を相続人全員でどのように分けるのかを話し合い
合意した内容を文書で残すことです

遺産分割協議書を作成することによって
相続人全員が合意したことを証拠として残すことができます

1人でも相続人が参加しない場合の遺産分割協議書は無効になります

遺産分割協議書には相続人全員の住所と名前、実印を押します

遺産分割の方法は、下記のように複数あります

遺産分割の方法

 

現物分割


遺産を現物のまま相続する方法です

例えば、自宅は母が相続する、現金は長男の子供が相続する
預貯金は次男の子供が相続する というように遺産をそのままの形で分ける方法です

代償分割


一部の相続人が遺産を多く相続したことで
その相続人が相続しない人に代償金(現金等)を支払う方法です

例えば、相続する遺産が実家である不動産のみの場合で
相続人が長男と長女で、長男が自宅を相続する代わりに
長男が長女へ現金を支払うことで調整する方法です

換価分割


遺産を換金して、そこで得られた現金を相続人同士で分ける方法です

例えば、相続人が複数いて遺産は自宅の不動産のみの場合
不動産を相続したい人もいないので、不動産を売却して
売却した現金を相続人で分割する方法です

共有分割


不動産の名義を相続人全員の持分を決めて、共有名義で相続する方法です

例えば、自宅の不動産の名義を
母が1/3、長男が1/3、長女が1/3と
それぞれの持分を分けて相続する方法です

しかし、共有持分で相続することで、あとで、売却等の手続きが必要になった場合
相続人全員の合意が必要な為、面倒になることも考えられます

遺産分割協議書の書き方


「遺産分割協議書」ですが
司法書士事務所に作成依頼をする方も
いらっしゃいますが
用紙のサイズ、形式については
法律上、決まっているわけではないので
自分でパソコンで作成することも可能です

そこで普段、仕事で
遺産分割協議書を作成している司法書士事務所が
書き方の大事なポイントを説明したいと思います

1.誰がどの遺産を相続するのかを明記する


相続する遺産は
できるだけ詳細に記載すべきですが
特定の相続人が全遺産を相続する場合は「全ての遺産」という文言で足ります

2.現在判明していない相続財産が今後発見された場合について記載する

 

3.住所の記載は、住民票又は印鑑証明書の記載通りに記載する

 

4.相続人全員の署名、実印を捺印する


※相続人全員というのは、遺産を相続しない方も署名、捺印します

ただし、
家庭裁判所で相続放棄をした人は、
最初から相続人でなかったことになりますので、署名、捺印は不要です

相続手続きに備えて、相続人全員の印鑑証明書も準備しておきましょう

相続登記手続きにおいては印鑑証明書の有効期限はありませんので、
作成後3ヶ月以内のものでなくても差し支えありませんが
なるべく新しいものが望ましいです

※銀行預金の解約手続きにおいては、おおよそ3ヶ月以内の印鑑証明書が求められます

5.遺産分割協議書を作成する通数は
各相続人が1通ずつ所持できるように
相続人の人数と同じ通数を作成するといい

 

6.遺産分割協議書が複数になる場合は
各用紙に全相続人の割印を実印で押しておきます


以上、上記で遺産分割協議書の書き方のポイントを説明しましたが、
実際どう作成したらいいのか困りますよね

そこで、遺産分割協議書のひな型としてテンプレートを実際にご紹介したいと思います

遺産分割協議書のひな形

遺産分割協議書ひな型.jpg 上記のひな型は、あくまでも遺産分割協議書の書き方のイメージとして
ご参考にして頂ければと思います

特に、亡くなった方(被相続人)の不動産の所有者の名義を
相続人に変更して、
遺産分割協議を作成する場合は
登記手続の専門家である司法書士にチェックしてもらうといいと思います

遺産分割協議書作成時に注意するべきこと


一度決めた遺産分割協議書は簡単にはやり直すことはできないので
注意しなければなりません

遺産分割協議書には
亡くなった方(被相続人)の相続した不動産や預貯金などを記載して
どのように分けるのかを文書で残しますが
もし借金などの負債があった場合は、法定相続分に従って相続されてしまうからです

例えば、長男が全ての預貯金や不動産を相続して次男は全て相続しないと
遺産分割協議書で合意したとします

しかし、遺産分割協議書は
あくまでもプラスの財産の記載であり
もし、借金などのマイナスの財産が
多かった場合は、
法定相続分に従って相続されてしまうのです

つまり次男は、遺産分割協議書で
なにも相続しないと思っていたけれど
借金などのマイナスの財産が
多かった場合は
借金だけ相続してしまうことになります

もし、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多かった場合は
相続放棄」をすることで
プラスの財産も受け取れない代わりに、借金などのマイナスの財産を背負うこともありません

相続放棄」の期限は
被相続人が死亡してから3か月以内
決められていますので
そういった意味でも相続が発生した時点で
早めに亡くなった人(被相続人)の
預貯金などを
調べておくことをおすすめします

相続放棄については
相続放棄の期限と注意点で詳しく書いていますので、お時間がありましたらご覧下さい

銀行に行くと相続人であれば
亡くなった人(被相続人)の預貯金などを調べることができますが
平日は、
お仕事が忙しくていけない場合などは
司法書士が代わりに預貯金の解約の手続きなどを代行できます

当事務所では、預貯金の解約手続きについても積極的に行っておりますので、お任せ下さい

遺産分割協議書が不要な場合


遺産分割協議書が不要な場合は下記の通りです

・相続人が1人の場合
・遺言書に記載の通りに遺産分割をする場合
・法定相続分通りに相続する場合

法定相続分については 過去記事の法定相続分とはをご覧下さいね

遺産分割協議がまとまらない場合、相続税はどうするの?


 相続人全員が
遺産分割協議書に署名捺印を行い
税務署に提出することで相続税申告を行います

相続税申告の期限は
亡くなった人(被相続人)が
死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています

申告期限までに申告をしなかった場合や
実際に取得した財産の額より少ない額で
申告をした場合
本来の税金以外に加算税や延滞税がかかる場合があります

なので、遺産分割は10カ月以内に終えることが望ましいです

ただし、相続人同士で話がこじれて
遺産分割がまとまらない場合はどうなるのでしょうか?

遺産分割がまとまらない場合は、
とりあえず未分割のまま
相続人は法定相続分に従って引き継いだものとしていったん納税します

相続税申告後、相続人同士で遺産分割がまとまった後に相続税を再申告することで
払いすぎた相続税を
取り戻すことができますが
手間を考えると10カ月以内に遺産分割を終えたほうがよさそうです

司法書士法人りゅうと事務所では、
相続税の申告、納税についても提携税理士をご紹介、引継ぎすることができます

当事務所では 提携税理士と協力して
相続手続きと相続税をあわせてご対応させていただくことが可能な司法書士事務所です

遺産分割協議の途中で新たな相続が発生した場合


相続人同士で
「遺産分割」や「相続登記」の途中で、
相続人の1人が死亡して、新たな相続が発生した場合

つまり、相続が2回以上重なってしまった状態を 「数次相続」と言います

例えば、父親が亡くなったので、
相続人である母親と子供2人
長男A長女B)で
遺産分割についてを話し合っている間に
長男Aも亡くなってしまった場合等です

父親が亡くなった時に開始した最初の相続を「一次相続」

その後に長男Aが亡くなった時に開始した2回目の相続を「二次相続」と言います

数次相続」では、相続人の範囲が広がり 「二次相続」
亡くなった方(被相続人)の配偶者と子供がいた場合は
その配偶者と子供も相続人になります

つまり、
数次相続になった場合の遺産分割協議は
母、長女B長男Aの配偶者の妻C子Dの4人で行います

数次相続の遺産分割協議書の書き方は、通常の遺産分割協議書の書き方と違う点があります

数次相続の遺産分割協議書の書き方


遺産分割協議書は相続人全員の署名と捺印が必要です

もし、一人でも相続人が欠けていた場合は
その遺産分割協議書は無効になってしまいます

しかし、数次相続の場合は、相続人の1人が死亡している為、
署名と捺印をすることができません

その為、代わりに亡くなっている相続人の配偶者や子供が
「相続人兼被相続人の相続人」として
署名と捺印を行います

遺産分割協議書についてのまとめ


遺産分割協議は、
全ての相続人同士で口頭の合意も可能で
書面の作成は、
法律上は要求されていませんが
その後の登記手続きなども考えると遺産分割協議書を作成する必要があります

また、相続する遺産を書面で明らかにしておくことで
遺産分割協議の蒸し返しを防いだり、後日の紛争を防止することにもなります

遺産分割協議書の作成は、
相続人全員が署名、捺印しなければ
無効になってしまいますが
全員が一度の機会に集まって
署名、捺印する必要はなく
相続人のうちの1人が遺産分割協議書を作成後に持ち回りで、
他の相続人が署名、捺印する方法でも構いません

遺産分割協議書の書き方とひな形を
ご紹介しましたが
不備があると新しく作り直さなければいけないことや
相続人全員の署名や捺印が
必要になる大事な書類の為
遺産分割協議書の作成は司法書士に任せる方が多いかと思います

司法書士に依頼することで、遺産分割協議書の作成から相続登記まで全てをお任せできます

新潟で遺産分割協議書の作成でお困りでしたら司法書士法人りゅうと事務所へ是非お任せ下さい!

また
「遺産分割協議」や「相続登記」の途中で
相続人が亡くなり、
新たな相続が発生した場合
相続人が誰になるのかわからないといった場合や通常の相続よりも相続人が増えて、
手続きが面倒になる場合などがあると思います

そんな時はご相談、お見積もりは無料となっておりますので
まずはお気軽にお電話にてお問合せ下さい

その際、「ホームページを見ました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます

りゅうと事務所:所属司法書士

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