再婚相手に子供がいた場合の相続
再婚相手に子供がいた場合の相続についてご紹介したいと思います
亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する場合は、法定相続人と呼ばれる相続人は「配偶者」と「血族相続人」で
血がつながっていない人には相続する権利はありません
なので、離婚した時点で、前妻には相続する権利は亡くなってしまいますが前妻の子供には相続する権利があります
再婚した場合、新しい配偶者にももちろん相続権があります
しかし、再婚相手に子供がいた場合、実の子供と同様に相続させたいと思っても
法律上は親子とはいえないので相続する権利がありません
では、再婚相手の子供に相続させたい場合はどうすればいいのでしょうか?
再婚相手の子供に相続させたい場合は 「養子縁組」を行うことで、実子と同様に相続人になることができます
ただし、死亡してからでは養子縁組はできないので、生前に養子縁組を結びましょう
なお、養子縁組をした後に離婚した場合、離縁手続きをするまでは、親子関係が継続するので注意しましょう
その他に、遺贈を活用する方法もあります
再婚相手が亡くなって、相続が発生した場合、相続人を確定する作業が複雑になることもあります
相続が発生してから相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人全員の戸籍が必要ですが、法律上は誰に相続する権利があるのかが心配な方もいらっしゃるかもしれません
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