相続登記申請の義務化はいつから?新潟で司法書士による相続

相続登記とは不動産を所有する名義人が死亡した場合、その不動産を相続人の名義に変更する手続きのことを言います
不動産を相続した場合、管轄の法務局へ登記申請が必要です

これまでは、この相続登記は法律上は義務ではなかった為、
登記を行わなくても罰則などが科せられませんでしたが、
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます

相続登記申請の義務化について

 

相続登記申請の義務化の基本的なルール

 

相続で不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記(不動産の名義変更)の申請をしないと10万円以下の過料の対象となります

これは、過去の相続にも適用されますので、
過去に相続で自分が所有権を取得したことを知った時から
3年後か、令和6年(2024年)4月1日から3年後のどちらか遅い方まで
相続登記をしなければいけません

つまり、令和9年4月1日までに相続登記をする必要があります

また、不動産の所有者に氏名・住所変更がある場合の「住所変更登記の義務化」も行われ
2年以内に変更手続きを済ませないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります

不動産を相続したくない場合はどうするの?

 

被相続人に借金がある場合や少しの預貯金しかなく、管理費がかかるから相続したくない不動産がある場合は、相続放棄をするのも1つの方法です

管理費がかかるし、相続したくない不動産がある場合は
2023年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法もありますが
これについては後日、お伝えしたいと思います

相続放棄は家庭裁判所にて申請を行う必要があり、
相続を知ったときから3ヶ月以内に申請する期限があります

相続放棄をした場合は相続登記義務化の規定は適用されません

相続放棄については、過去の記事の相続放棄の申立て手続きをご覧下さい

司法書士による相続登記手続きの無料相談会

 

令和6年(2024年)4月1日から相続登記申請の義務化に伴い、
未登記のまま放置した場合には
罰則の可能性がある為、改正法施行後は早めに相続登記をしたほうがいいと思います

「過去の相続にも適用になると知ったが、現時点で不動産の相続人となっているが、名義変更をしないまま放置している」

「相続が発生したが、被相続人に借金がある為、不動産も相続したくないがどうしたらいいのか分からない」

「空き家を相続したけれど、被相続人名義のままでどう対処したらいいのかわからない」

「自分で相続登記を申請しようと思っていたが、面倒なので登記の専門家である司法書士にお任せしたい」など

相続登記申請の義務化がスタートする前に相続登記についてお聞きしたいご質問はありませんか?

当事務所では司法書士による無料相談会を実施しております。

司法書士へのご相談のお時間は1時間となっております。
事前にご予約をいただいておりますので、まずはお気軽にお電話にてご予約下さい。

 

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