借金を相続放棄したい

相続放棄でこんなお悩みはありませんか?

 

 亡くなった方の事業の借金がある為、借金は背負いたくない
 被相続人に借金はないと思っていたが、
  ある日突然、督促状が届き、 どうしたらいいのかわからない
 相続人同士で相続財産を分ける話し合いをしたくないので、相続放棄をしたい
 親族から、私たちは借金を相続したくないので、相続放棄をしました。
  次はあなたが相続人ですと突然知らされた

 

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当司法書士事務所では、相続放棄に関する無料相談を行っております

新潟市で
相続放棄に関する相談をしたいけれど
お仕事の都合上、
平日は難しいという方には
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相続放棄とは?


亡くなられた方の相続財産(遺産)が明らかに借金などのマイナスの財産が多い場合
「相続放棄」をすることで借金から逃れることができます

「相続放棄」とは亡くなった方の遺産が
プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合に
プラスの財産もマイナスの財産も放棄できます

死亡を知った時点から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を申し立てすることで成立します

しかし、相続放棄をする前に「相続財産」を受取って使ってしまうと
単純承認」といって法律で相続する意思があるものとみなされ
相続放棄ができなくなってしまう為、受け取ってはいけません

では、その相続財産とは、いったいどういったものが相続財産に含まれるのでしょうか?

一般的な相続財産のプラスの財産とマイナスの財産

 

プラスの財産


土地や建物等の不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車など

マイナスの財産


借金、住宅ローンなどの負債

例えば、相続放棄の手続きをする前に
亡くなった方(被相続人)の遺産である
預金を引き出して
自分の生活費に使ってしまった場合など
相続人が、相続が始まったことを知っていながら相続財産を使ってしまうと、
単純承認したことになり、相続放棄ができなくなってしまいます

亡くなった人(被相続人)の遺産で
プラスの財産とマイナスの財産が
明確になるまでは
預金を解約して使うことは避けた方が良さそうです

上記の相続財産は、相続放棄をすることで
最初から相続人でなかったことになり、
プラスの財産もマイナスの財産も
全て受け取れませんが
相続放棄をしたことで、全ての遺産を受け取れないのかというと
そうではありません!

相続放棄をしても受け取れる遺産をご紹介したいと思います

相続放棄をしても受け取れる遺産(相続財産ではない)

 

①受取人が指定されている生命保険金


受取人が指定されている生命保険金などは、受取人固有の財産です

※ただし、受取人が亡くなった方(被相続人)になっている場合は、相続財産となります

②遺族年金


遺族年金は、年金に加入されていた方が亡くなった時

その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です

また、相続放棄ができる期限と注意点があります

相続放棄の期限


相続放棄ができる期限は、
相続人は被相続人(亡くなった人)が
死亡して
死亡を知った時点から3か月以内
家庭裁判所で相続放棄を申し立てしなければなりません

例えば亡くなった人(被相続人)の死亡した日付が
2020年5月13日で、死亡したことを知った日付が2020年5月31日だったとします

相続放棄の期限は 死亡したことを知った時点から3か月以内になりますので
2020年8月31日が期限となります

通常は、死亡した日と死亡を知った日は、ほとんど同じであることが多いと
思いますが
生前に疎遠であった兄弟の場合など死亡したことを
すぐ知らなかった場合もあるかと思います

でも上記のように
亡くなった人(被相続人)が死亡してから3か月以上経過していても
相続放棄は死亡したことを知ってから
3か月以内であれば手続きが可能です

相続放棄の注意点

 

相続放棄の注意点.jpg


※相続放棄手続きができる期限ですが
死亡を知った時点から3ヶ月以内と決められています

しかし、
例外として特別な事情があった場合のみ
3ヶ月過ぎても相続放棄が認められるケースもあります

この相続放棄の手続きができる期限ですが
死亡を知った時点から3ヶ月以内と決められています

ところが3ヶ月を過ぎてから
相続人に督促状が届いて、
実は借金があったことが
発覚するケースがあり
お客様からもこういったご相談を受けることが実際にあります

原則的には死亡を知った時点から
3ヶ月以内と期限が決められていますが
例外として特別な事情があった場合のみ
3ヶ月過ぎても相続放棄が認められるケースもあります

また、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか
遺産を把握することに時間がかかってしまう場合もあるかと思います

相続放棄の期限である3ヶ月以内に結論が出せなそうな場合には
家庭裁判所で相続放棄の期限を延長する申し出の手続きをすることも可能です

いずれも家庭裁判所で手続きをしなければなりませんが
3ヶ月過ぎた場合の相続放棄の手続きは
上申書と言って事情説明書を通常の書類にプラスして提出することで
相続放棄ができる場合もありますので
司法書士にご相談いただければと思います

3か月の期限以外にも相続放棄をする際の注意点があります

それは、相続人が相続放棄をすると
次の順位の相続人に相続権が移り
相続人が変わってしまうことです

例えば、死亡した方(被相続人)に多額の借金があったので
相続人の配偶者と子供が相続放棄をしたとします

その場合は
死亡した方の親に相続権が移りますが
もし、配偶者と子供が相続放棄をしたことを知らせなかった場合
親が借金を抱えることになってしまいます

また死亡した方の親が
さらに相続放棄をした場合や
すでに死亡している場合、死亡した方の兄弟に相続権が移ります

兄弟姉妹が死亡していた場合は、姪や甥まで相続放棄の手続が必要となります

このように相続放棄をすると
相続権がうつってしまうので、
もし相続放棄をする場合は、
次の相続人になる人に
あらかじめ説明をしておかないと
後々、トラブルになることが考えられます

ただし、死亡した人(被相続人)の子供が
相続放棄をした場合、孫が代襲相続することはありません

参考までに相続権には
上記の様に優先順位があるので
相続する順位が高い人から相続人になります

詳細は上記でもご紹介した
法定相続分とはで書いていますので良かったら参考にしてみて下さいね

相続放棄の手続きは、 死亡した人(被相続人)の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所で行います

死亡した人(被相続人)の最後の住所は
住民票や戸籍の附票で確認します

相続放棄の手続きについて


相続放棄の手続きは、
死亡した人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います

死亡した人(被相続人)の最後の住所は
住民票や戸籍の附票で確認できます

新潟家庭裁判所には管轄する家庭裁判所がいくつかあって下記のようになります

新潟家庭裁判所


 新潟市、五泉市、燕市のうち旧西蒲原郡吉田町 西蒲原郡(弥彦村)、五泉市、東蒲原郡(阿賀町)

新潟家庭裁判所 三条支部


 三条市、加茂市、燕市の内旧燕市 旧西蒲原郡分水町、南蒲原郡(田上町)

新潟家庭裁判所 新発田支部


 新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡(聖籠町)

新潟家庭裁判所 村上出張所


 村上市、岩船郡(関川村 粟島浦村) 次に相続放棄の手続きの流れをまとめてみました

相続放棄手続きの流れ

 

1.必要書類の収集

 
基本的に用意するものは下記の書類ですが
場合によっては、下記以外のものも必要となる場合もあります

・死亡した人(被相続人)の戸籍と住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする方の戸籍謄本
・相続放棄申述書(相続放棄をする方の人数分が必要です)
・収入印紙1人800円(相続放棄をする方の人数分が必要です)
・返信用の郵便切手

2.相続放棄申述書の作成


家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成をします

3.家庭裁判所への提出


相続放棄に必要な書類を家庭裁判所へ提出します

実際に相続放棄に必要な書類を
提出するのに
司法書士に同行してきましたが
担当の方がその場で不備がないかどうかをしっかりと確認していました

4.相続放棄申述書の照会書への回答


家庭裁判所へ
相続放棄申述書を提出した後に
照会書が郵送されてきます

この照会書には、
いくつか質問事項があるので回答後に、家庭裁判所に返送します

5.相続放棄申述受理通知書の到着


照会書に回答をした後に
家庭裁判所から
「相続放棄陳述受理通知書」が届き
これで相続放棄自体は
完了したことになりますが
必要に応じて債権者に対して、相続放棄が受理された旨を通知しなければなりません

相続放棄 司法書士の報酬費用 早見表

 
相続放棄を当司法書士事務所に
依頼した場合の費用ですが
お客様の状況によって4つの料金プランをご用意しております

 
当事務所では、
相続放棄をする2人目以降の費用を
お得にするために同一順位の相続人に限り
追加1名様あたり1.65万円になります

そうすると
お1人様あたりの司法書士の報酬費用を
安く抑えることができます

債権者へ相続放棄が受理されたことを
通知する場合は
3社までがお任せプランの料金です

1社増えるごとに別途3,300円(税込)頂いております

相続放棄の申し立て期限までが
3週間以内に迫っている場合のご依頼は、
お急ぎ料金として別途1.1万円(税込)が必要となります

上記、司法書士への報酬費用以外に下記費用が別途かかります
相続放棄に必要な戸籍収集費用
収入印紙1人800円 (相続放棄をする方の人数分が必要です)
返信用の郵便切手


相続放棄の手続きは
死亡したことを知ってから
原則として3か月以内の期限
定められていますが
3か月以上過ぎた場合も場合によっては認められることもあります

相続開始から3ヶ月を過ぎている場合
上申書(事情説明書)を作成する際は
書類作成費用として33,000円を加算します

相続放棄のまとめ


以上、相続放棄についてまとめてみました

相続人は相続が開始してから、
なにもしなければ プラスの財産も借金などのマイナスの財産も全て引き継いでしまいます

相続が発生したら3か月以内
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを把握する必要があります

そして、プラスの財産よりも
借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には「相続放棄」をすることで、
最初から相続人でなかったことになります

ただし、相続した時点でプラスとマイナスの財産のどちらが多いのかが
分からない場合は、
プラスの財産の範囲内で
負債を引き受ける「限定承認」もあります

土地などの資産があるけれど多額の借金がある場合に使われるようですが
限定承認」は相続人全員の合意が必要です

また限定承認も相続放棄と同じように
死亡を知った時点から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません

相続放棄の手続きはご自身でも行うことはできますが
相続放棄の手続きは相続発生を知ってから3ヶ月以内と期限が決められていて
家庭裁判所に提出する戸籍の収集に時間がかかったり
必要書類がある為、司法書士などの専門家に依頼したほうが確実で安心です

新潟で相続放棄の手続きで
司法書士事務所をお探しの方は
司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい

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その際、「ホームページを見ました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます

りゅうと事務所:所属司法書士

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(受付時間:平日8:30~19:30)

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