不動産相続手続き
司法書士法人りゅうと事務所の相続登記の手続き時に
支払う司法書士の報酬費用は下記の通りです
※戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき5,500円頂戴します
※不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます
※不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます
※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります
相続丸ごとお任せサポート
相続した預貯金や有価証券などの解約&分配手続きと
不動産登記を専門家に全てお任せで頼みたい方におすすめのプランです
サポート内容
- 相続人調査・確定、法定相続情報一覧図
- 相続財産調査(不動産・金融資産)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記、預貯金の解約
- 証券口座の名義変更
- 生命保険金の請求
- 各相続人への相続預金の振分け
- 相続税申告・各種特例の適用のアドバイス
- 不動産売却・運用のアドバイス
- 二次相続対策のご提案
※相続の財産額によってサポート料金が下記のように異なります
※戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき5,500円頂戴します
※「不動産の個数(筆数)が5件以上の場合」
※「複数の相続が発生している場合」
※「不動産の管轄が異なる場合」
※「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金をいただきます
※預貯金の解約は4件目以降は33,000円/件頂戴します
また有価証券の解約は1社につき55,000円/件頂戴します
※相続税申告が必要な場合には、提携する税理士事務所をご紹介させていただきます
※上記報酬とは別に実費が発生します
①登録免許税(固定資産評価額の0.4%) ②証明書取得実費 ③郵送代、通信費など
遺産分割協議書作成33,000円
戸籍取得(全部お任せした場合)27,500円
※ただし、一部不足の場合は新潟市だと1通1,100円
郵送1カ所の場合は2,200円となります
相続関係説明図11,000円
※共有持分の不動産がある場合には別途、1申請につき22,000円
その他、特別な事情等ある場合など別料金となりますので、
事前に詳細なお見積りをお出しさせてもらいますのでご安心下さい

別途お客様が実際に相続登記時にお支払いいただく費用です
① 戸籍謄本取得などの実費費用
② 相続登記が全て完了した書類を
郵送で返却するための郵送費用
③ 不動産登記の登録免許税を
合算した料金
参考までに相続登記の登録免許税額は
固定資産納税通知書の評価額に 0.4%をかけた金額です
※固定資産納税通知書につきましては最新年度版が適用となりますのでご注意下さい
その他、特別な事情等がある場合は別料金となりますので
事前に詳細なお見積りを提示いたします
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい
新潟で相続登記をご参照下さい
死亡した方(被相続人)が所有していた不動産の名義変更をする場合、費用はどれぐらいかかるの?
当司法書士事務所にご依頼いただいた場合の費用は
相続登記の司法書士費用をご参照下さい
相続登記をしたいけれど、権利証が見当たらない。登記はできるの?
相続登記時に権利証は必要?をご参照下さい
亡くなった方の預貯金の口座が凍結されてお金を引き出せないけれど、どうすればいいの?
遺産分割協議書はどうやって書けばいいの?
サンプルとして遺産分割協議書の書き方をご覧下さい
借金は相続したくないけれど、できるのかしら?
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借金を相続しなくてすみます
相続放棄の申立て手続きをご覧下さい
相続放棄の手続きの費用は司法書士に依頼するとどれくらいかかるの?
当司法書士事務所にご依頼いただいた場合の相続放棄費用の詳細は
相続放棄手続き費用をご覧下さい
生前の相続対策として、不動産を贈与したいけれど 手続きはどうすればいいの?
生前贈与の不動産の名義変更手続きは生前贈与の不動産名義変更をご覧下さい
相続した不動産の売却を考えているけれど、どうすればいいの?
相続不動産の売却をご覧下さい
公正証書遺言を作成したいけれど、どうすればいいの?
住宅ローンを利用していた契約者が亡くなったけれど、残りの返済はどうなるの?
団体信用生命保険とはをご覧下さい
上記以外の相続のご相談でも
司法書士が親切丁寧にご対応致しますので安心して、どうぞお気軽にお問合せ下さい
当司法書士事務所では初回のみ相続の無料相談を行っています
新潟で相続のご相談は当司法書士事務所にお気軽にご相談下さい

司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます
※ご来所される時にもしご自宅にありましたらご持参いただきたいものは下記3点です
・最新年度版の不動産の固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は毎年役所からご自宅に4~5月頃に郵送されてきます
固定資産税納税通知書をご持参いただくことで
相続登記をする際に必要な登録免許税という税金が分かり
相続登記の費用を算出するために必要です
・認印で構わないので印鑑
・本人確認書類(運転免許証等)
※上記3点以外で他に確認の為に
もしご自宅にあればご持参いただきたいものは下記のものです
・登記済権利証又は登記識別情報
登記済権利証又は登記識別情報とは不動産の権利証のことです
登記識別情報は従来の登記済権利証に代わるものです
その他には、 相続登記の際に必要な書類は司法書士が 取り寄せることができますが、もしあれば下記のものもご持参下さい
・死亡した方の出生から死亡までの戸籍
・死亡した方の戸籍の附票又は除票
・相続人の戸籍謄本と現在戸籍、住民票
・不動産を相続する方の相続人全員の印鑑証明書



不動産を管轄する法務局に登記申請書を作成して法務局へ申請する

登記の手続きが完了しましたらお客様に登記の完了書類をお渡し致します
詳しくは新潟のおすすめ司法書士事務所8つの強みで紹介しております








