3ヶ月過ぎた相続放棄

亡くなった人(被相続人)に
多額の借金があることがわかった場合
借金を相続しない為には、
家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすることで
借金から逃れることができます

ただし、相続放棄の手続きをすることで
借金などのマイナスの財産だけでなく
プラスの財産も相続できなくなってしまいますので
相続放棄をする際には慎重にしなければなりません

この相続放棄の手続きができる期限ですが
死亡を知った時点から3ヶ月以内と決められています

ところが3ヶ月を過ぎてから
相続人に督促状が届いて
実は借金があったことが発覚するケースがあり
お客様からもこういったご相談を受けることが実際にあります

原則的には死亡を知った時点から
3ヶ月以内と期限が決められていますが
例外として特別な事情があった場合のみ
3ヶ月過ぎても相続放棄が認められるケースもあります

また、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか
遺産を把握することに時間がかかってしまう場合もあるかと思います

相続放棄の期限である3ヶ月以内に結論が出せなそうな場合には
家庭裁判所で相続放棄の期限を延長する申し出の手続きをすることも可能です

いずれも家庭裁判所で手続きをしなければなりませんが
3ヶ月過ぎた場合の相続放棄の手続きは
上申書と言って事情説明書を通常の書類にプラスして
提出することで相続放棄ができる場合もありますので
司法書士にご相談いただければと思います

新潟市で司法書士事務所をお探しの方は
是非、司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい!

当司法書士事務所に相続放棄のご依頼を頂いた場合の費用については
相続放棄手続き費用でご確認下さい

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