銀行の預貯金解約と不動産名義変更手続き
こんなお悩みはありませんか?
手間をかけずに専門家にお願いしたい
不動産の名義変更と預貯金の解約をセットで依頼した場合の費用を知りたい
司法書士の報酬が相続財産の○%という報酬設定だと高額になってしまう
相続丸ごとお任せサポート
相続した預貯金や有価証券などの解約&分配手続きと
不動産登記を専門家に全てお任せで頼みたい方におすすめのプランです
サポート内容
- 相続人調査・確定、法定相続情報一覧図
- 相続財産調査(不動産・金融資産)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記、預貯金の解約
- 証券口座の名義変更
- 生命保険金の請求
- 各相続人への相続預金の振分け
- 相続税申告・各種特例の適用のアドバイス
- 不動産売却・運用のアドバイス
- 二次相続対策のご提案
※相続の財産額によってサポート料金が下記のように異なります
※戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき5,500円頂戴します
※「不動産の個数(筆数)が5件以上の場合」
※「複数の相続が発生している場合」
※「不動産の管轄が異なる場合」
※「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金をいただきます
※預貯金の解約は4件目以降は33,000円/件頂戴します
また有価証券の解約は1社につき55,000円/件頂戴します
※相続税申告が必要な場合には、提携する税理士事務所をご紹介させていただきます
※上記報酬とは別に実費が発生します
①登録免許税(固定資産評価額の0.4%) ②証明書取得実費 ③郵送代、通信費など
※司法書士の報酬費用は相続財産の○%という高額な報酬設定ではない為
手続き数に応じた報酬費用でリーズナブルな料金体系です
比較表をご参照下さい
相続丸ごとお任せサポートをご契約頂いた場合の加算報酬は
「預貯金の解約、名義変更をする金融機関が3社以上の場合」
「相続する不動産が複数の場合」
「特別な事情がある場合」です
例えば、被相続人が死亡後に遺産分割の途中で相続登記を終える前に
相続人が死亡した場合(数次相続)などです
特別な事情がある場合は別途費用を頂きますが事前にお見積もりをお出しさせてもらいますのでご安心下さい
キャッシュカード
固定資産納税通知書
権利証を持参する
② 印鑑証明書を
ご用意していただく
③ 当事務所が作成した「委任状」
「遺産分割協議書」に署名捺印
④ 手続き費用のお支払い
青枠で囲んだ項目がお客様がしていただく項目です


ご予約いただいた日時にご来所頂き、
費用のことや相続手続きについて、ご不明な点などを
司法書士がご説明させていただきます
またお見積りを提示致します


相続人を確定する為に亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍と
相続人の戸籍謄本や住民票等を取得します
お客様からお預かりした最新年度版の固定資産納税通知書と
登記識別情報又は登記済権利証を元に登記簿謄本を取得して不動産の現状を確認します
預貯金口座の解約や名義変更手続きに必要な書類を金融機関より取り寄せます

相続人が確定しましたら
相続人全員で誰がどの財産を相続するのか話し合っていただき、決めていただきます

当事務所で遺産分割協議書を作成致しますので、
相続人全員で遺産分割を話し合いした結果を
当事務所にお知らせいただく為に
ご来所又はお客様のご自宅に司法書士が伺わせていだきます

当事務所が遺産分割協議書を作成後、お客様のご自宅宛てに郵送致します

お客様には、遺産分割協議書に相続人全員のご署名ご捺印を頂きます
また金融機関の手続きに必要な書類も合わせて郵送致しますので
ご署名ご捺印をお願いします
ご署名ご捺印が終わりましたら必要書類と合わせて当事務所にご返送下さい
この時に請求書も合わせて同封させて頂きますので
ご入金をお願い致します
またお手続きに必要な印鑑証明書はこの時点でお客様がご用意下さい

遺産分割協議書の内容に基づき、不動産の名義変更の為の相続登記を
不動産を管轄する法務局に申請します
おおよそ登記を申請してから完了するまでの期間は、1週間~10日前後です
不動産の所在地が県外の場合は、管轄する法務局が異なりますので、その分、お時間がかかります

預貯金口座の解約手続きや名義変更に必要な書類を
各金融機関に当事務所が提出します
金融機関によって提出する書類は異なりますが、主に提出する書類は以下の通りです
①亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
③亡くなった方名義(被相続人名義)の通帳やキャッシュカード
④遺産分割協議書又は遺言書
⑤預貯金名義変更依頼書

不動産の名義変更の為の相続登記が完了すると、
新しい登記識別情報(権利証)が発行されますので、金融機関の書類等やお預かりしました
書類等を一式、レターパックにて、
お客様のご自宅にご郵送又は当事務所にご来所にてお渡しさせていただきます
銀行に預けていた預貯金口座は、
相続財産となるので、銀行は預金していた方が亡くなったことを知ると
預貯金口座は凍結され、お金を引き出せなくなります
遺言書を残していない場合は、
相続人全員で相続財産をどのように分けるのか話し合った結果を
遺産分割協議書という書面で残します
遺産分割協議が成立すると、やっと亡くなった人の預貯金が引き出せるようになります
ただし、民法の改正により
2019年7月1日から
今までは相続人全員で
遺産分割協議が成立しないと
相続人が単独でお金を引き出すことはできなかったのですが
遺産分割協議が終わる前でも 150万円を限度に法定相続分の3分の1まで
各金融機関ごとに引き出せるようになりました
相続が発生した場合、この預貯金の相続手続きは相続人だけでなく
司法書士が業務を代行できます
新潟で不動産の相続登記、銀行などの預貯金口座の相続手続きを
まとめてお考えの方は、司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい
まずは無料相談やお見積りも無料となっておりますので
お気軽にお電話にてご相談下さい
その際、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます








