死亡した人の相続人が誰もいない場合の相続手続き
死亡した人(被相続人)に
※① 法律で指定されている相続人が
誰もいなくて
遺言書が残されていなかった場合、相続財産はどうなるのでしょうか?
今回は、全ての相続人が
相続放棄をした場合や
※②「相続廃除」
※③「相続欠格」と言われる
推定される相続人としての権利を失い
相続人が誰もいない場合の相続財産は法人とみなされ
次のような手続きがとられます
< ①~③ 解説 >
※① 法定相続分とは
※② 【相続人廃除とは】相続させたくない相続人がいる場合
※③ 相続権を失う相続欠格とは?





特別縁故者に対して遺産が分与されることがあります
「特別縁故者」は、相続人不在住の確定後、3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です
申し立てが認められれば、相続人ではなくても遺産の一部又は全部を受け取ることができます
「特別縁故者」とは
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
具体的には
①一緒に生活をしていた内縁の妻や夫
②事実上の養子
③病気の看護につくした人

死亡した人の相続人が誰もいない場合の相続手続きは
家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをしなければいけませんが
司法書士に依頼することで、申立書を作成するだけでなく
添付書類である被相続人の戸籍謄本等の収集を代行することができます
また、相続人不存在が確定した場合に
特別縁故者への不動産の名義変更手続きも司法書士が行うことができます
相続人も特別縁故者もいない場合は
相続財産は国のものになりますが
遺言書を書くことで有効になります
遺言書には自分で書く 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり
遺言が残されていた場合の実際の登記手続きは、法律上、不備のない遺言を作成する公正証書遺言のほうが圧倒的に多いです
当事務所では、公正証書遺言作成のお手伝いもしております
お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい!
その際、「ホームページ(ブログ)を見ました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます

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