権利証と登記識別情報の違い
権利証とは不動産の所有者を証明する書類で
不動産を取得した時に
法務局から新しい権利証が発行され不動産を売ったりする時に必要で、大切な書類です
この「権利証」ですが 平成17年の不動産登記法改正により
「登記済証」から「登記識別情報」に変わっています
ちなみに新潟地方法務局 本局の場合は 平成17年11月27日までは「登記済証」
平成17年11月28日以降は「登記識別情報」が法務局で発行されています
そこで「登記済権利証」と「登記識別情報」のそれぞれの特徴をまとめました
「登記済権利証」には
登記した申請の内容や不動産の物件の記載 所有者の名義が記載されています
最後のほうに朱色の長方形の枠の中に 登記受付日、受付番号が入った印鑑が押されています
「登記識別情報」は 従来の登記済権利証に代わるもので
現在、法務局から発行される権利証は「登記識別情報」です
「登記識別情報」は 12桁の英数字の組み合わせからなる
不動産の所有者のみが知っている情報です
イメージは暗証番号、パスワードと同じようなもので とても大事な情報です!
12桁の英数字の組み合わせの情報は 発行された時は見えないようになっていますが
これは大事な情報なので他人から見られることを防ぐためです
必要ではない限り、登記識別情報通知の目隠し部分は
一度開封すると元に戻すことはできないため、開封はしないで下さいね
ただ、司法書士が登記のためにお預かりして開封した場合には
専用の目隠しシールを貼ってご返却しています
登記識別情報は、不動産1筆につき1通、それぞれの所有者に発行されます
例えば不動産1筆を2名で取得した場合は
それぞれの所有者に発行されるので2通発行されます
以上、「登記済権利証」と「登記識別情報」をまとめてみました
以前の「登記済権利証」も権利証としての効力があります
またどちらも紛失した場合は再発行はできませんので
大切に保管しておいて下さい
万が一、権利証を紛失した場合でも
「本人確認情報」という司法書士が
権利証に代わる証明書を作成する代替え手段がありますので
不動産の所有者の名義変更の登記をしたい場合で
権利証が見当たらない場合は、必ず司法書士へご相談下さい
権利証は不動産を売る際の登記申請に必要となります
当司法書士事務所では相続登記だけでなく
不動産の所有者の名義を変更する等の登記も行っております
新潟市で不動産の所有者を変更する登記を手続きしたい場合は当事務所にお任せ下さい!
司法書士法人りゅうと事務所
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