遺言書を残すメリット

新潟市中央区にある司法書士法人りゅうと事務所です

相続登記のお仕事をしていて思うことは
遺言書で相続登記をするよりも遺産分割協議書で相続登記をすることが圧倒的に多い印象です

まだ多くの人にとって遺言書は馴染みがないようですが
では、どういう人が遺言書を書くと効果的なのか
今回は遺言書を残すメリットとして
遺言書を書いたほうがおすすめできるケースをまとめてみました

子供がいない夫婦

 

子供がいない夫婦で例えば夫が死亡した場合
妻に全ての財産を渡したいと思っていても遺言書がなかった場合は
妻に全ての財産を渡すことはできません

親もすでに死亡していて、夫の兄弟姉妹がいる場合は
相続人は妻と夫の兄弟姉妹になるので、
遺言がない場合は妻と夫の兄弟姉妹とで遺産分割協議が必要になります

もし、遺言書で配偶者に
全ての遺産を渡すことを明記しておけば
兄弟姉妹には遺留分がないので、妻に全財産を渡すことができます

息子の妻など法定相続人以外に財産を残したい場合


法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書を残すことが必要です

例えば息子の妻などが義父母を介護し続けて
その義父母が亡くなった場合、遺言書がなかった場合は、
法定相続人が決まってしまい、配偶者、子供、親、兄弟姉妹に限定されてしまいます

法定相続人については 法定相続分とはで詳しく書いています

認知症など判断能力に欠けたり、行方不明者の相続人がいる


認知症など判断能力が欠ける相続人がいる場合は
遺産分割協議の際に成年後見制度の利用などが必要になるケースもあります

また行方不明者の相続人がいた場合は
家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てを行うこととなります(民法25条)

相続させたくない人がいる場合


暴力を振るう子や勘当した子など、
著しい非行があって特定の相続人に財産を残したくない場合
相続人の廃除と言って廃除する相続人を指定できます

離婚、再婚で前配偶者との子供がいる場合


前妻は法定相続人になりませんが、前妻との間の子供は相続人になります

今の妻と前妻との間の子供で遺産分割協議が進めにくいこともあると思いますし
今の妻や子供に財産を多く残したい場合は分け方や相続分を遺言書に残すことが効果的です

内縁の妻(夫)がいる場合


法的な婚姻関係でない事実婚の場合、内縁の妻や夫は相続人になりません

独り身で法定相続人がいない場合


法定相続人がいない場合は財産は国のものになりますが
遺言書を書くことで有効になります

以上、簡単に遺言書を書いたほうがいいケースについてまとめてみました

また遺言書を残すことで、内容に不備がなければ
相続人全員が集まって遺産分割協議を省けるなどのメリットがあります

遺言書には時効もなく満15歳以上であれば法的に有効であり
取消しや変更もできるので遺言書を残しておくデメリットはなく
むしろ遺言書を書いたほうがおすすめなのかなと個人的に思いました

遺言書のメリットについて書きましたが
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります

詳細は自筆と公正証書遺言どちらがいいの?で 書いていますので良かったらご覧くださいね  

りゅうと事務所:所属司法書士

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