【預貯金の名義変更】相続手続き
預貯金の口座名義人が死亡したら、どの銀行に預貯金がどれだけあるのかを調べます
その後、口座のある銀行へ口座名義人が亡くなったことを連絡しましょう
銀行は預金していた方が亡くなったことを知った時点で、預貯金口座は凍結されてお金を引き出せなくなります
預金の引き出しができなくなるほかに、振込による入金や引き落としも出来なくなります
相続人だからといって、銀行に連絡をしないまま、相続手続きをせずに
お金を引き出してしまうと、相続人同士のトラブルにもなりかねませんし
万が一、死亡した方に現金や預貯金、不動産などのプラスの財産よりも
借金やローンなどのマイナスの財産が
多かった場合は
相続放棄をすることができますが、その相続放棄ができなくなりますので注意が必要です
相続放棄については
相続放棄をしても受け取れる相続財産(遺産)とはで書いていますので
参考にしてみて下さい
亡くなられた方(被相続人)名義の銀行の預貯金は、死亡した時点で、相続人の共有財産となります
凍結された預貯金口座を引き出す手続きは、遺言書の有無、遺産分割が行われたかどうかによって
その手続き方法や書類が異なります
遺言書がある場合は、預金を相続する方又は遺言執行者が手続きをしますが
それぞれ必要書類が異なります
遺言書を残していない場合は、 相続人全員で相続財産をどのように分けるのか話し合った結果を
遺産分割協議書という書面で残します
遺産分割協議書についての詳細は遺産分割協議書とはをご参照下さい
遺産分割協議書がある場合とない場合とでは、それぞれ必要書類が異なります
また、相続人同士で遺産分割が
なかなか進まず
裁判所での調停や審判によって、遺産分割をした場合の必要書類も異なります
相続が発生した場合、この預貯金の相続手続きは相続人だけでなく司法書士が業務を代行できます
遺産分割協議が成立した場合、亡くなった人の預貯金が引き出せるようになりますが
医療費や葬儀費用等の支払いで、遺産分割前に口座からお金を引き出したい場合もあるかと思います
そこで、民法の改正により 、2019年7月1日から「預貯金の仮払い制度」が利用できるようになりました
今までは相続人全員で遺産分割協議が成立しないと
相続人が単独でお金を引き出すことはできなかったのですが
遺産分割協議が終わる前でも 150万円を限度に法定相続分の3分の1まで
各金融機関ごとに引き出せるようになりました
預貯金の仮払い制度を利用することで、他の相続人とトラブルになる可能性や
相続放棄ができなくなる
可能性もありますので
迷われた時は、相続相談と一緒に当事務所へお気軽にご相談下さい
銀行の預貯金の名義変更(相続手続き)をする際に必要な書類は、一般的に以下の書類が必要になります
①銀行所定の用紙
②預金通帳及び証書、キャッシュカード
③亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡まで連続した戸籍)
④相続人全員の戸籍謄本
⑤相続人全員の印鑑証明書
※③の戸籍謄本等一式の代わりに法定相続情報一覧図を代用することもできます
法定相続情報一覧図についての詳細は法定相続情報証明制度とはをご参照下さい
印鑑証明書は不動産の相続手続きと異なり、3ヶ月又は6ヶ月以内のものを求められることが多いです
上記の必要書類に加えて、
遺言書がある場合は遺言書又は自筆証書遺言の場合は検認調書
遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書
家庭裁判所による調停調書、審判書がある場合は調停調書又は審判書を銀行の窓口に提出します
銀行の窓口に提出しますが、その場ですぐに解約はできず、通常1~2週間ほど時間がかかります
なお、銀行に原本を返却して欲しい旨を伝えると返却してくれる場合もありますので
各銀行へ確認しておきましょう
上記にも記載したように、遺言書の有無、遺産分割が行われたかどうか、
また各銀行ごとに
その手続き方法や書類が異なりますので、
必要書類の収集や各銀行への
提出書類の作成など
当事務所ではトータルでサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談下さい
当事務所に銀行の預貯金口座のみの相続手続きをご依頼頂いた場合の料金は下記の通りです
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相続の専門家である司法書士が初回のみ60分無料相談を行っておりますので
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