預貯金相続手続き新制度

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亡くなった人(被相続人)が銀行に預けていた預貯金口座は
相続財産となるので、銀行は預金していた方が亡くなったことを知ると預貯金口座は凍結され、
お金を引き出せなくなります

遺言書を残していない場合は、
相続人全員で相続財産をどのように分けるのか話し合った結果を
遺産分割協議書という書面で残します

遺産分割協議が成立すると
やっと亡くなった人の預貯金が引き出せるようになりますが、成立するまでの期間
葬儀費用や医療費などの支払いに困ってしまうこともあるかと思います

そういったことを防ぐために2019年7月1日から「預貯金の払い戻し制度」が始まりました

これは 今までは相続人全員で遺産分割協議が成立しないと
相続人が単独でお金を引き出すことはできなかったのですが
この新制度によって遺産分割協議が終わる前でも相続人単独で、お金を引き出せるようになりました

他の相続人の同意は不要で、相続人単独で銀行に預金の払い戻しが請求できて
預貯金を払い戻す理由は問わないので、相続人同士で遺産分割協議がなかなか成立せずに
長期化してしまった場合などに便利な制度だなと思いました

ただし、払い戻しができる金額には上限があります

上限額は、ひとつの金融機関では最大150万円までと決められています

ちなみに上限額は最大150万円までと決められていますが
必ずしも150万円までが引き出せるとは限りません

これには計算式があり、単独で払戻しを請求できる金額は
相続開始時の預貯金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分です

払い戻しができる手続きの方法は
亡くなった人(被相続人)の生まれてから死亡するまでの戸籍
相続人全員の戸籍、身分証明書などです

金融機関によって必要な提出書類は異なると思いますので各金融機関にご確認下さい

ただし、相続放棄をする場合は
仮払いをすることで、後で相続放棄をしようと思っても
認められないことにもなりかねないので注意が必要です

金融機関の預貯金の解約、相続手続きを行う為には
上記のように亡くなった人の生まれてから死亡するまでの戸籍や
相続人全員の戸籍等を役所で取得しなければなりません

しかし、役所で亡くなった方と相続人全員の戸籍をいちから集めるには
手間と時間がかかります

その後に法務局で亡くなった方の不動産の名義変更登記をする際にも
亡くなった方と相続人の戸籍等が必要になりますので
金融機関の預貯金の解約手続きから遺産分割協議書の作成などを
初めから登記の専門家である司法書士に全てお任せするのはいかがでしょうか?

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