銀行の預貯金解約と不動産名義変更手続き

不動産の名義変更、預貯金の相続手続き
こんなお悩みはありませんか?

 

 平日は忙しくて法務局や銀行へ行く時間がない
 手間をかけずに専門家にお願いしたい
 不動産の名義変更と預貯金の解約をセットで依頼した場合の費用を知りたい
 司法書士の報酬が相続財産の○%という報酬設定だと高額になってしまう

 

相続丸ごとお任せパックの利用特典

相続丸ごとお任せパックの内容

 

 相続に関するご相談
 相続人調査(被相続人と相続人全員の戸籍)
 不動産の調査 (登記簿謄本の取得、名寄帳の取得)
 遺産分割協議書作成
 相続関係説明図作成
 不動産の名義変更(相続登記)
 預貯金の解約、名義変更(金融機関3社まで)


※司法書士の報酬費用は相続財産の○%という高額な報酬設定ではない為
手続き数に応じた報酬費用でリーズナブルな料金体系です

比較表をご参照下さい

相続丸ごとお任せパックで加算報酬が発生する場合


相続丸ごとお任せパックをご契約頂いた場合の加算報酬は
「預貯金の解約、名義変更をする金融機関が3社以上の場合」
「相続する不動産が複数の場合」
「特別な事情がある場合」です

金融機関が3社以上の場合 4社目から1社につき4万円

 

不動産が複数の場合 1筆増えるごとに1,000円筆数加算

 

共有持分の不動産や他管轄の不動産がある場合2万円

 

特別な事情がある場合


例えば、被相続人が死亡後に遺産分割の途中で相続登記を終える前に
相続人が死亡した場合(数次相続)などです

特別な事情がある場合は別途費用を頂きますが
事前にお見積もりをお出しさせてもらいますのでご安心下さい

 相続丸ごとお任せパック(遺言書がない場合) ご依頼までの流れ

 

お客様にしていただくことは次の4つです
① 被相続人名義の預金通帳と
  キャッシュカード
  固定資産納税通知書
  権利証を持参する

② 印鑑証明書を
  ご用意していただく

③ 当事務所が作成した「委任状」
 「遺産分割協議書」に署名捺印

④ 手続き費用のお支払い


青枠
で囲んだ項目がお客様がしていただく項目です

STEP1 ご予約のご連絡
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まずは事務所にお越しいただける日時をご予約下さい
その際に「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます

TEL 0120-164-109
(受付時間 平日8:30~19:00)

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STEP2 ご来所当日

ご予約いただいた日時にご来所頂き、
費用のことや相続手続きについて、ご不明な点などを
司法書士がご説明させていただきます

またお見積りを提示致します

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STEP3 ご依頼
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正式にご依頼いただくことになった場合は登記手続きの委任状のご署名、捺印を頂きます
また、ご本人確認の為に運転免許証等の身分証明のコピーをいただきますので
あらかじめご了承下さい

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STEP4 相続人調査、相続財産調査

相続人を確定する為に亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍と
相続人の戸籍謄本や住民票等を取得します

お客様からお預かりした最新年度版の固定資産納税通知書と
登記識別情報又は登記済権利証を元に登記簿謄本を取得して不動産の現状を確認します

預貯金口座の解約や名義変更手続きに必要な書類を金融機関より取り寄せます

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STEP5 相続人全員で遺産分割協議

相続人が確定しましたら
相続人全員で誰がどの財産を相続するのか話し合っていただき、決めていただきます

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STEP6 遺産分割協議書作成の為のご来所又はご自宅にご訪問

当事務所で遺産分割協議書を作成致しますので、
相続人全員で遺産分割を話し合いした結果を
当事務所にお知らせいただく為に
ご来所又はお客様のご自宅に司法書士が伺わせていだきます

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STEP7 遺産分割協議書作成

当事務所が遺産分割協議書を作成後、お客様のご自宅宛てに郵送致します

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STEP8 遺産分割協議書ご署名、ご捺印

お客様には、遺産分割協議書に相続人全員のご署名ご捺印を頂きます

また金融機関の手続きに必要な書類も合わせて郵送致しますので
ご署名ご捺印をお願いします

ご署名ご捺印が終わりましたら必要書類と合わせて当事務所にご返送下さい

この時に請求書も合わせて同封させて頂きますので
ご入金をお願い致します

またお手続きに必要な印鑑証明書はこの時点でお客様がご用意下さい

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STEP9 不動産の名義変更の為の相続登記手続き

遺産分割協議書の内容に基づき、不動産の名義変更の為の相続登記を
不動産を管轄する法務局に申請します

おおよそ登記を申請してから完了するまでの期間は、1週間~10日前後です

不動産の所在地が県外の場合は、管轄する法務局が異なりますので、その分、お時間がかかります

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STEP10 預貯金口座の相続手続き

預貯金口座の解約手続きや名義変更に必要な書類を
各金融機関に当事務所が提出します

金融機関によって提出する書類は異なりますが、主に提出する書類は以下の通りです

①亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
③亡くなった方名義(被相続人名義)の通帳やキャッシュカード
④遺産分割協議書又は遺言書
⑤預貯金名義変更依頼書

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STEP11 完了書類のお渡し

不動産の名義変更の為の相続登記が完了すると、
新しい登記識別情報(権利証)が発行されますので、金融機関の書類等やお預かりしました

書類等を一式、レターパックにて、
お客様のご自宅にご郵送又は当事務所にご来所にてお渡しさせていただきます

 

預貯金相続手続きについての知識


銀行に預けていた預貯金口座は、相続財産となるので、
銀行は預金していた方が亡くなったことを知ると
預貯金口座は凍結され、お金を引き出せなくなります

遺言書を残していない場合は、
相続人全員で相続財産をどのように分けるのか話し合った結果を
遺産分割協議書という書面で残します

遺産分割協議が成立すると、やっと亡くなった人の預貯金が引き出せるようになります

ただし、民法の改正により
2019年7月1日から
今までは相続人全員で
遺産分割協議が成立しないと
相続人が単独でお金を引き出すことはできなかったのですが
遺産分割協議が終わる前でも 150万円を限度に法定相続分の3分の1まで
各金融機関ごとに引き出せるようになりました

相続が発生した場合、この預貯金の相続手続きは相続人だけでなく
司法書士が業務を代行できます

新潟で不動産の相続登記、銀行などの預貯金口座の相続手続きを
まとめてお考えの方は、司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

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主な相続手続きのご案内

 

生前対策、相続発生前の手続き一覧

 

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相続発生後の主な手続き一覧

 

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預貯金口座の相続手続き

 

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