登記簿謄本(登記事項証明書)新潟市で取得するには
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなり
所有者の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に
名義の変更を行う手続きのことを言います
この相続登記を進めるうえで、
まず最初にすることは
「不動産の情報」を調べて
相続登記をする不動産が、
誰の所有者になっているのかを
確認しますが
その確認方法は、法務局で登記事項証明書を取得することでわかります
不動産の登記簿謄本とは、現在では
「登記事項証明書」と呼ばれていて
記載されている内容は同じです
登記簿謄本(登記事項証明書)には
土地や建物、マンションなどの不動産の所有者の氏名や
住所、建物の構造や大きさ
金融機関からの借り入れ等の情報が記載されています
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を
新潟市で取得するには
法務局に行くと誰でも取得することが可能です
参考までに新潟地方法務局と新津支局の住所と連絡先です
土日祝日はお休みで
平日、午前8時30分~午後5時15分までです
TEL:025-222-1561
土日祝日はお休みで
平日、午前8時30分~午後5時15分までです
TEL:0250-22-0501
法務局の窓口で請求する以外は、郵送でも請求できます
法務局宛てに封書で「申請書」「収入印紙(手数料)」「返信用の封筒・切手」を郵送すると返送してくれます
また、オンラインで登記簿謄本(登記事項証明書)を請求することもできます
当司法書士事務所では、インターネットで請求して 法務局の窓口で交付してもらっています
法務局で、登記簿謄本交付申請書 (登記事項証明書交付申請書)を記入します
住所、氏名を記入して 登記簿謄本を取得したい土地や建物の情報を記載します
土地:不動産の所在+地番 建物:不動産の所在+家屋番号
不動産の正確な所在、地番、家屋番号は下記のいずれかに掲載されています
①納税通知書
固定資産税納税通知書は毎年役所からご自宅に4~5月頃に郵送されてきます
②「登記済権利証」又は「登記識別情報通知」
不動産を取得した際に所有者の証として発行される書類です
③法務局で「ブルーマップ」を利用する
「ブルーマップ」は通常の住宅地図に
地番の情報が記載されている地図があり
地番は青で印字されています
地番と住居表示の違いは
地番は〇番地〇で、住居表示は○番〇号です
ご自身の住民票をご覧いただくと分かりやすいですが
住所は「○丁目○番○号」又は「○丁目○番地○」で記載されていると思います
住所が住居表示の場合は
住所=地番ではないので
法務局においてある住宅地図で
正確な地番を調べてから取る必要があるので注意が必要です
④「名寄帳」を取得する
「名寄帳」とは所有者が所有している不動産の全ての一覧表のことで
不動産を管轄している各市区町村役場で取得できます
登記簿謄本を取得する費用は
1通600円の手数料がかかり、収入印紙を貼って納めます
法務局で収入印紙は購入が可能です
窓口で交付してもらう以外には
オンラインで申請し
窓口で受領することも可能で
その場合は、1通480円になります
当司法書士事務所では
登記のご依頼をいただいた場合
登記簿謄本の取得費用はお客様の実費負担を減らす為に
オンラインで申請しておりますので
1通480円を頂いております
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得したけれど、どう見たらいいのかわからない場合が多いと思いますので
必要最低限チェックするポイントをお伝えしたいと思います
※不動産の名義が亡くなった方(被相続人)名義になっているかどうか確認しましょう
「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」で
「権利者その他の事項」をご確認下さい
不動産を取得した履歴が古い者から順に記載されていますので
一番最後の欄の所有者が現所有者の名義になります
ここで亡くなった方(被相続人)が単独で所有していると思っていても
実は、別の親族と共有名義になっている場合もあります
その場合は連名と持分も記載され
「被相続人の持分のみが相続対象」となります
もし、ここで不動産の所有者の名義人が
別人の場合は 誤って取得してしまった可能性がありますので、
もう一度確認して登記事項証明書を取得し直しましょう
※抵当権、根抵当権の担保がついていないかどうか確認しましょう
住宅ローンなどを借入した場合、不動産に抵当権がつきます
抵当権は 「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」で
確認することができますので一番最後の欄を確認しましょう
また複数の不動産が担保に入っている場合は、その一覧が共同担保目録に表示されます
不動産の物件に下線が引かれていて
全部抹消と記載されていれば、抹消登記が済んでいることになります
もし抵当権や根抵当権が残っている場合は
住んでいる分には問題はありませんが
不動産を売却する際に、
担保が残ったままでは売却はできませんので抹消登記する必要があります
債権者が金融機関の場合は
該当する金融機関に連絡して抹消登記に必要な書類を発行してもらいましょう
また金融機関が合併している場合は
引き継いだ金融機関に連絡することで
抹消登記に必要な書類を発行してもらうことができます
相続した不動産があって
登記簿謄本に記載されている不動産の所有者の名義を変更したい場合や不動産を売却したい場合等
法務局で登記の申請が必要となります
ご自身で登記申請の手続きをすることも
可能ですが
登記の専門家である司法書士に
ご依頼頂くことで
誤って登記をすることもなく確実で安心です
新潟で司法書士をお探しの方は
是非、司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい
まずは無料相談やお見積りも無料となっておりますので
お気軽にお電話にてご相談下さい
その際、「ホームページ(ブログ)を見ました」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます
司法書士法人りゅうと事務所
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