被相続人死亡後、遺産分割中に相続人が死亡の場合 「数次相続」とは「遺産分割協議」や「相続登記」の途中で相続人が亡くなり、新たな相続が発生する場合のことを言います。数次相続の遺産分割協議書の書き方は、通常の遺産分割協議書の書き方と違う点があります。新潟で数次相続のご相談は司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい