死亡した人の相続人が誰もいない場合の相続手続き 死亡した人(被相続人)に法律で指定されている相続人が誰もいなくて、遺言書が残されていなかった場合、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをしなければいけません。 しかし、司法書士に依頼することで、申立書を作成するだけでなく添付書類である被相続人の戸籍謄本等の収集を代行することができます
相続人と相続財産の調査 相続が発生したら、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がある場合は、原則として遺言書の通りに遺産分割をします。遺言書がない場合は、誰が相続人になるのか戸籍を集めて相続人を確定します。そして、相続人が引き継ぐ為に相続の対象になる財産を調査しなければなりません。プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのかを3か月以内に把握しましょう。