相続放棄の期限と注意点 相続放棄ができる期限は、相続人は被相続人(亡くなった人)が死亡して死亡を知った時点から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を申し立てしなければなりません。また相続放棄をする上での注意点があります。