死亡した人の相続人が誰もいない場合の相続手続き 死亡した人(被相続人)に法律で指定されている相続人が誰もいなくて、遺言書が残されていなかった場合、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをしなければいけません。 しかし、司法書士に依頼することで、申立書を作成するだけでなく添付書類である被相続人の戸籍謄本等の収集を代行することができます