相続後の生命保険非課税枠 死亡した方が生命保険に加入していた場合、相続人同士で遺産分割協議が終わっていなくても保険金の受取人が単独で、生命保険の手続きの請求をすることが可能で非課税限度額があります。非課税限度額は500万円×相続人の数です。