相続登記しないデメリット
不動産には必ず所有者がいて
不動産の所有者は所有権などの権利を登記します
その不動産の所有者が死亡した場合
相続登記はしなければならない
法律上の義務はなく
いつまでに登記しなければいけないという期限もありません
不動産の名義を変更するには
登録免許税という税金もかかるし
司法書士が登記の業務を代行する場合には
司法書士への報酬も支払わなければなりません
それならばお金がかかることだし
すぐに相続登記をしなくてもいいのでは?と思うかもしれませんが
すぐに相続登記をしなかった場合のデメリットをお伝えしたいと思います
亡くなった方を被相続人と呼びますが
もし、不動産を売却をする場合は
被相続人の名義のまま売却はできないので
あらかじめ相続人の所有者に名義を変更しておかなければなりません
不動産を売却しない場合でも
相続した不動産の名義変更をしないまま
相続人が亡くなると
その方の相続が発生するので
相続人の数が増えてしまい、手続きが煩雑になります
例えば、父はすでに亡くなっていて、
母と子供2人だったとします
母名義の不動産があり
亡くなった場合は、その子供2人が相続人となりますが、
相続登記をしないまま放置したとします
年数が経ち相続登記をしないまま
子供の1人が亡くなった場合
その配偶者や子供に権利が移るので
当初は2人だった相続人が
4人、5人と相続人の数が増えてしまうのです
相続した不動産の名義変更の登記を
するには
相続人全員に連絡を取った上で
遺産分割協議書に捺印をしてもらわなければなりませんが
年数が経ち
相続人の数が増えたことによって
会ったこともないような人と
遺産分割協議書を交わさなければならないことになるのです
また不動産の名義変更をするには
亡くなった方と相続人の戸籍が
必要となりますが
相続人の数が増えれば増えるほど
必要な戸籍を 大量に取得しなければならず
費用もその分だけかかってきます
その他に考えられることは
長い年月のまま相続登記をしないことで
相続人のうちの1人が高齢になってきて、
認知症などで 判断能力が欠けて意思表示ができなくなってしまった場合
裁判所を通じて、相続人の代わりに成年後見人を選任してもらわないと
遺産分割協議ができなくなることも考えられます
成年後見人の選任には費用がかかってきてしまいます
相続登記をしない期間が
長くなればなるほど
手続きが複雑になってしまうので
相続登記は早めにすませておいたほうがよさそうです
以上、すぐに相続登記をしなかった場合のデメリットをお伝えしました
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