相続登記は漏れに注意

不動産を所有している方が亡くなった場合
亡くなった方の名義を相続人に名義変更する為に相続登記をします

その時に不動産の相続登記漏れが
ないように注意しなければ
ならないことがあります

相続登記漏れはどういったケースが多いの?

一番多いケースとしては
私道と言われる公衆用道路の所有権の登記漏れです


道路は大きく分けて
市や県や国が所有している「公道」と
個人が所有している「私道」に分けられます

私道は単独で所有している場合と
近隣住民と共有している場合とがあります

近隣住民と共有している場合は
それぞれの持ち分が登記簿(登記事項証明書)に記載されています

不動産の所有者は
建物は自分が
所有している認識がありますが
道路に関しては、所有している認識がないこともあるかと思います

不動産を所有していると
毎年4月頃に
市役所から固定資産税納税通知書が
郵送されてくるかと思います

そこに不動産を所有している物件が
記載されていて
固定資産税を支払っていると思います

しかし、私道と言われる公衆用道路に
ついては
固定資産税は非課税なので納税通知書には不動産の記載がないのです


特に亡くなった方(被相続人)が
所有していた不動産の場合
相続人は、全ての不動産を把握しているケースが少ないと思います

もし、亡くなった方(被相続人)が
所有していた不動産の中に
自宅の前の道路も
所有していることを知らずに
相続登記を終えた場合で不都合な時があります

それは不動産を売却する時です

自宅と道路はセットですので
売却時には、道路も一緒に
買主に引き渡さなければならない為
道路の相続登記を終えてからでないと
自宅を売却したくても売却できないことになってしまいます

では、相続登記時に私道と言われる道路の登記漏れを
防ぐには、どういったことに注意しなければならないのでしょうか?

不動産の相続登記で道路の登記漏れを防ぐには?
 
①購入した時に発行される
「登記済権利証(現在は登記識別情報)」に不動産の物件が
全て記載されていますので
そこで確認することができます

②市区町村で取得ができる「名寄帳」を取得することで確認ができます

名寄帳は
所有者の道路部分を含めた不動産の一覧が
記載されていますが、自治体により
記載されていない場合もあります

 
まとめ

相続登記時には、当司法書士事務所では
道路などの不動産の登記漏れがないように
お客様からお預かりした
登記済権利証(今は登記識別情報)や
名寄帳で確認しています

不動産を管轄する法務局に行けば
自分でも相続登記をすることができますが
相続登記漏れなど
漏れや間違いがないように
やはり登記のプロである司法書士に
依頼することで
安心できるかなと思います

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