相続登記時に権利証は必要?

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相続登記をする際に 「権利証」と言われる登記済権利証は
必要かどうかを聞かれたことがあったのでお伝えしたいと思います

結論を最初にお伝えすると「権利証」は原則は不要です

亡くなった方を被相続人と呼びますが
被相続人名義の登記済権利証が「どこに保管していたのかがわからない」
「見当たらない!」「紛失してしまった」
「権利証がないから相続登記ができないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません

でもご安心下さい。

相続登記時には基本的には権利証は不要ですので相続登記はできます

相続登記を申請する際に「権利証」は添付書類には 含まれていないのです

ちなみに 「権利証」とは相続や売買など不動産を取得した時に
法務局から発行され、不動産の所有者を証するものです

※平成17年の不動産登記法改正で
権利証」は 「登記済証」から「登記識別情報」に変わっています

ちなみに新潟地方法務局 本局の場合は
平成17年11月27日までは「登記済証

平成17年11月28日以降は「登記識別情報」が法務局で発行されています

登記済権利証と登記識別情報の違いについて
もう少し詳しく知りたい方は
権利証と登記識別情報の違いをご覧下さいね

原則、相続登記時に権利証は不要ですが例外もあります

例外として権利証が必要な場合

 

遺贈の場合


遺言で「法定相続人以外の者に、相続させる」と記載されている場合は
権利証を添付する必要があります

法定相続人とは民法で定められた相続人のことを言い
法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになっています

ちなみに法定相続人には範囲と順位があります

詳細は法定相続分とはをご覧下さいね

亡くなった人の最後の住所がつながらない時


登記簿上に記載されている亡くなった方の住所を証明する
住民票が発行されないなど
戸籍上の住所と登記簿上の住所がつながらない場合です

役所では、住民票や附票の保存期間がありますが
その保存期間が過ぎた場合
亡くなった方と不動産の所有者が同一人物だとつながりを証明できない為
権利証が必要となります

以上、相続登記時に権利証は必要かどうかをまとめました

例外を除いた場合で、相続登記時に権利証はなくても大丈夫ですが
相続登記をおこなう不動産が漏れていないかを確認するために
参考までに権利証があればご持参いただけるとスムーズです

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