相続登記申請の義務化はいつから?新潟で司法書士による相続

相続登記の義務化に伴い新潟で司法書士に無料相談相続登記とは不動産を所有する名義人が死亡した場合、その不動産を相続人の名義に変更する手続きのことを言います
不動産を相続した場合、管轄の法務局へ登記申請が必要です

これまでは、この相続登記は法律上は義務ではなかった為、
登記を行わなくても罰則などが科せられませんでしたが、
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます

相続登記申請の義務化について

 

相続登記申請の義務化の基本的なルール

 

相続で不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記(不動産の名義変更)の申請をしないと10万円以下の過料の対象となります

これは、過去の相続にも適用されますので、
過去に相続で自分が所有権を取得したことを知った時から
3年後か、令和6年(2024年)4月1日から3年後のどちらか遅い方まで
相続登記をしなければいけません

つまり、令和9年4月1日までに相続登記をする必要があります

また、不動産の所有者に氏名・住所変更がある場合の「住所変更登記の義務化」も行われ
2年以内に変更手続きを済ませないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります

不動産を相続したくない場合はどうするの?

 

被相続人に借金がある場合や少しの預貯金しかなく、管理費がかかるから相続したくない不動産がある場合は、相続放棄をするのも1つの方法です

管理費がかかるし、相続したくない不動産がある場合は
2023年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法もありますが
これについては後日、お伝えしたいと思います

相続放棄は家庭裁判所にて申請を行う必要があり、
相続を知ったときから3ヶ月以内に申請する期限があります

相続放棄をした場合は相続登記義務化の規定は適用されません

相続放棄については、過去の記事の相続放棄の申立て手続きをご覧下さい

司法書士による相続登記手続きの無料相談会

 

令和6年(2024年)4月1日から相続登記申請の義務化に伴い、
未登記のまま放置した場合には
罰則の可能性がある為、改正法施行後は早めに相続登記をしたほうがいいと思います

「過去の相続にも適用になると知ったが、現時点で不動産の相続人となっているが、名義変更をしないまま放置している」

「相続が発生したが、被相続人に借金がある為、不動産も相続したくないがどうしたらいいのか分からない」

「空き家を相続したけれど、被相続人名義のままでどう対処したらいいのかわからない」

「自分で相続登記を申請しようと思っていたが、面倒なので登記の専門家である司法書士にお任せしたい」など

相続登記申請の義務化がスタートする前に相続登記についてお聞きしたいご質問はありませんか?

当事務所では司法書士による無料相談会を実施しております。

司法書士へのご相談のお時間は1時間となっております。
事前にご予約をいただいておりますので、まずはお気軽にお電話にてご予約下さい。

 

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