【相続人申告登記とは?】新潟で司法書士に依頼する場合
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続登記が義務化されたことで
不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければ罰則10万円以下の過料が科せられる恐れがあります。
これは過去に発生した相続も対象になります。
相続登記義務化に伴って作られた制度です。
相続人が多数であったり
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない等の理由で
相続登記の申請を期限内に終えることができない場合に
過料が科せられるリスクを回避する為に
2024年4月1日から「相続人申告登記」制度が設けられました。
相続人申告登記は、各相続人が単独で手続きが可能で、手続きをすることで
3年経過しても過料が課されることはありません。
また、通常の相続登記の申請には
被相続人の出生から死亡までの戸籍などの書類が大量に必要となります。
相続人申告登記では
戸籍等が一部省略可能であり
相続人申告登記を申請する際には、登録免許税という国に納める税金もかかりません。
相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きの為、相続人同士で遺産分割協議がまとまり
相続登記ができるようになった段階で、改めて相続登記の申請が必要です。
また、相続人申告登記だけでは、第三者に所有権の権利を主張できない為
改めて相続登記が必要になります。
さらに、申告された相続人の方の氏名及び住所が登記簿に載るため
個人情報が開示されます。
相続人申告登記には登録免許税はかかりませんが、以下の実費がかかります。
申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本等
相続人の住民票
さらに司法書士に依頼する場合には司法書士の報酬費用がかかります。
もし、ご自身で相続人申告登記をするのが難しい場合で
新潟で司法書士事務所をお探しの方は、当事務所にご相談下さい。
相続人申告登記を弊所にご依頼いただいた場合は1件55,000円です。
当事務所で、相続人申告登記を受任し、無事に完了した詳細については
【新潟市で相続人申告記登記】をご参照下さい。
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い、期限内(3年以内)に相続登記が出来ない相続人の為に過料のリスクを回避する為にできた制度です。
相続人申告登記をしても最終的には改めて本来の相続登記をしなければ
第三者に所有権の権利を主張できません。
期限内に相続登記をすることが難しい場合は、相続人申告登記をご検討下さい。
司法書士法人りゅうと事務所
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