【相続人廃除】相続させたくない相続人がいる場合
「相続人の廃除」とは
亡くなった方(被相続人)に虐待や侮辱などのひどい行為があった場合に
推定される相続人に対して相続する権利を奪うことを言います
自分が亡くなった時に配偶者や子供などは
原則として遺産を相続する権利があります
これは法定相続人と言って相続する時の順位と配分の目安として
法定相続の割合が法律で定められています
詳細は法定相続分とはで書いています
生きている間に虐待や侮辱を行うなど
相続人としてふさわしくない行為をしていた人であっても
他の相続人と等しい権利を与えられてしまう可能性があります
そこで、特定の1人の人に相続させたい場合は遺言書に指定することで、特定の人に相続させることが可能です
しかし、1人の人に相続させた場合
本来、相続するはずだった他の相続人は
遺留分と言って相続人が必ずもらえる最低限の取り分があり
遺留分を請求することによって、遺留分を取り戻すことができます
遺留分の詳細は相続の遺留分とはで書いています
したがって、遺留分すらも渡したくない推定相続人に対しては
相続人を廃除することで、全ての遺産を相続させないことが可能です
廃除の対象者は、遺留分がある配偶者や子供などの推定相続人で
遺留分がない兄弟姉妹は該当しません
相続人がいない場合のみ
配偶者と遺留分がない兄弟姉妹が相続人の場合
どうしてもご自身の遺産を相続させたくない遺留分がない兄弟姉妹が相続人の場合
「妻(夫)に全財産を相続させる」という内容の遺言を作成することで
兄弟姉妹は遺産を相続できません
また、ご自身の配偶者が亡くなった場合や
独身の場合は、第三者に「遺贈」する旨の遺言を作成することで
兄弟姉妹に遺産を相続させないことが可能です
・被相続人に対して、重大な犯罪や長年にわたる不貞行為などの著しい非行があった場合
・被相続人に対して重大な侮辱や虐待があった場合
・将来、被相続人となる予定の方が生前に家庭裁判所にて相続人廃除の申し立てをする
・遺言書に「相続人廃除」をする旨を記載して、遺言執行者を指定しておきます
遺言者の死後は、遺言により指定された「遺言執行者」が家庭裁判所にて廃除の申立てをします
相続手続きをする際に、戸籍謄本を必ず取り寄せることになりますが
戸籍に「相続人廃除」が記載されますので、そこで確認することができます
どうしても相続させたくない相続人がいる場合には
「相続人廃除」という制度を利用することで相続する権利を奪うことができます
相続人廃除をするには、生前に家庭裁判所にて相続人廃除の申し立てをするか
遺言書に「相続人廃除」の旨を記載します
新潟で相続人廃除の手続きをご検討の方は
当事務所にて初回相談無料で司法書士にご相談することも可能です
その際、「ホームページ(ブログ)を見ました」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます
司法書士法人りゅうと事務所
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