相続放棄の期限と注意点

負の遺産.jpg 相続時に知っておきたい「相続放棄」について今回はお伝えしたいと思います

相続放棄」とは、
亡くなった方の遺産が プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合
プラスの財産もマイナスの財産も両方の相続を 放棄できることです

亡くなられた方の遺産が明らかに借金などのマイナスの財産が多い場合
相続放棄」をすることで、借金から逃れることができます

この「
相続放棄」は相続人全員の合意の必要はなく
それぞれの相続人の判断で相続放棄ができます

ただし、相続放棄ができる期限と注意点があります

その前に親など身内の人が亡くなった時に
自分がまず相続人であるかどうかが分からないという方には
法律で相続人の順位(法定相続分)が決められていますので
詳細は
法定相続分とはをご覧くださいね

相続放棄の期限


相続放棄ができる期限は
相続人は被相続人(亡くなった人)が死亡して
死亡を知った時点から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を申し立てしなければなりません

例えば亡くなった人(被相続人)の死亡した日付が
2020年5月13日で、
死亡したことを知った日付が
2020年5月31日だったとします

相続放棄の期限は
死亡したことを知った時点から3か月以内になりますので
2020年8月31日が期限となります

通常は、死亡した日と死亡を知った日は、ほとんど同じであることが多いと思いますが
生前に疎遠であった兄弟の場合など死亡したことをすぐ知らなかった場合もあるかと思います

でも上記のように亡くなった人(被相続人)が死亡してから
3か月以上経過していても相続放棄は死亡したことを知ってから
3か月以内であれば 手続きが可能です

相続放棄の注意点


相続放棄をする際の注意点があります

それは、相続人が相続放棄をすると
次の順位の相続人に相続権が移り、相続人が変わってしまうことです

例えば、死亡した方(被相続人)に多額の借金があったので
相続人の配偶者と子供が相続放棄をしたとします

その場合は死亡した方の親に相続権が移りますが
もし、配偶者と子供が相続放棄をしたことを知らせなかった場合
親が借金を抱えることになってしまいます

また死亡した方の親がさらに相続放棄をした場合やすでに死亡している場合
死亡した方の兄弟に相続権が移ります

兄弟姉妹が死亡していた場合は、姪や甥まで相続放棄の手続が必要となります

このように相続放棄をすると相続権がうつってしまうので、
もし相続放棄をする場合は、次の相続人になる人にあらかじめ説明をしておかないと
後々、トラブルになることが考えられます

ただし、死亡した人(被相続人)の子供が相続放棄をした場合
孫が代襲相続することはありません

参考までに相続権には上記の様に優先順位があるので
相続する順位が高い人から相続人になります

詳細は上記でもご紹介した法定相続分とはで書いていますので
良かったら参考にしてみて下さいね

相続放棄の手続きは、死亡した人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います

死亡した人(被相続人)の最後の住所は、住民票や戸籍の附票で確認します

以上、相続放棄についてまとめてみました

相続人は相続が開始してから、
なにもしなければプラスの財産も借金などのマイナスの財産も全て引き継いでしまいます

相続が発生したら3か月以内にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを
把握する必要があります

そして、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には
相続放棄」をすることで、最初から相続人でなかったことになります

ただし、相続した時点でプラスとマイナスの財産のどちらが多いのかが分からない場合は、
プラスの財産の範囲内で負債を引き受ける「限定承認」もあります

土地などの資産があるけれど、多額の借金がある場合に使われるようですが
限定承認」は相続人全員の合意が必要です

また限定承認も相続放棄と同じように
死亡を知った時点から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません

実際に当事務所でも相続放棄を新潟家庭裁判所で手続きしてきました

詳細は相続放棄の申立て手続きで書いていますので、
お時間がありましたらご覧下さい

また、当司法書士事務所に相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合の費用は
相続放棄手続き費用でご確認下さい

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

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