相続放棄手続き費用

新潟市中央区にある司法書士法人りゅうと事務所です

今回は相続放棄の手続きを当司法書士事務所に依頼した場合の費用をお伝えしたいと思います

その前に
相続放棄について詳しく知りたい方は
相続放棄の期限と注意点
書いていますので、
お時間がありましたらご覧ください

また相続放棄の手続きの流れについては
相続放棄の申立て手続きで詳しくご紹介しています

相続放棄を当司法書士事務所に
依頼した場合の費用ですが
お客様の状況によって4つの料金プランをご用意しております

相続放棄 司法書士の報酬費用 早見表

 
当事務所では、相続放棄をする2人目以降の費用をお得にするために、
同一順位の相続人に限り、追加1名様あたり1.65万円になります

そうするとお1人様あたりの司法書士の報酬費用を安く抑えることができます

債権者へ相続放棄が受理されたことを
通知する場合は 3社までがお任せプランの料金です

1社増えるごとに別途3,300円(税込)頂いております

相続放棄の申し立て期限までが3週間以内に迫っている場合のご依頼は
お急ぎ料金として別途1.1万円(税込)が必要となります

上記、司法書士の報酬費用以外に下記費用が別途かかります
相続放棄に必要な戸籍収集費用
収入印紙1人800円 (相続放棄をする方の人数分が必要です)
返信用の郵便切手

 

相続放棄の手続きは
死亡したことを知ってから
原則として3か月以内の期限
定められていますが
3か月以上過ぎた場合も場合によっては認められることもあります

相続開始から3ヶ月を過ぎている場合
上申書(事情説明書)を作成する際は
書類作成費用として33,000円を加算します

まとめ


今回は、相続放棄の費用についてご紹介しました

相続放棄の手続きは
自分で行うこともできますが
まずは、相続放棄をする際に必要な 死亡した人(被相続人)の戸籍と住民票除票又は戸籍附票
相続放棄をする方の戸籍謄本を集めなければなりません

相続人の数が多かったり転籍、結婚などで戸籍の枚数は複数になることが多く
本籍が県外の場合は郵送で請求しなければならない為、非常に手間がかかります

また、相続放棄の申述書作成、家庭裁判所への書類の提出など
3か月以内に全ての手続きを
しなければならないので
司法書士に
最初からご依頼していただくことで
お客様にとっては、面倒な手間が省けて安心できるかなと思います

当事務所では相続放棄の手続きを司法書士が代行できます

まずはお気軽にお電話にてお問合せ下さい
その際、「ホームページを見ました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

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