相続後の生命保険非課税枠

保険証券.jpg 死亡した方が生命保険に加入していた場合
相続人同士で
遺産分割協議が終わっていなくても
保険金の受取人が単独で
生命保険の手続きの請求をすることで
保険金が支払われます

しかし、
ここで注意しなければならないことは
生命保険の請求には期限があることです

生命保険の請求期限は?


一般的な生命保険は死後3年以内
かんぽ生命は5年以内に請求しないと
支払われません

期限内に各保険会社に連絡をすると死亡保険金支払請求書等の書類が送付されるので
保険証券や保険金受取人の戸籍謄本といった必要書類を揃えて提出しましょう

生命保険は相続財産に含まれないの?


受取人が指定されている生命保険金等は
受取人固有の財産の為、相続財産に含まれず遺産分割の対象にもなりません

※ただし、受取人が亡くなった方(被相続人)になっている場合は、
相続財産となる為、遺産分割の対象になります

税法では「みなし相続財産」とされている為、相続税の対象になります

生命保険は相続税の対象になりますが非課税枠を活用することで、節税対策になります

生命保険の非課税限度額は?


生命保険の非課税限度額は下記の計算式になります

 500万円×法定相続人の人数=非課税限度額


例えば相続人が2名の場合、
500万円×2名分で1,000万円が
非課税限度額となり
相続人の1人だけが1,000万円を受け取る契約形態となっていても
非課税なので相続税がかかりません

上記は契約者(支払人)と被保険者が
死亡した方の名義で
受取人が相続人の場合の例で、生命保険の契約内容によって税金の種類が変わります

生命保険の契約内容によって税金の種類が変わるの?


契約者(支払人)、被保険者
保険金受取人の関係によって、
対象となる税金の種類が変わります

契約者=被保険者、受取人が被保険者の法定相続人の場合は
相続税 <契約者(支払人)と被保険者がご自身で保険金受取人が相続人の場合>

※(500万円×法定相続人の数)が非課税です

契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合は
贈与税 <(例)契約者(支払人)が配偶者、被保険者がご自身、受取人が子供の場合>

契約者=受取人の場合
所得税+住民税 <(例)契約者(支払人)と受取人が配偶者、被保険者がご自身の場合>
 

まとめ


死亡した方が生命保険に加入していた場合
相続人同士で遺産分割協議が終わっていなくても保険金の受取人が単独で
生命保険の手続きの請求をすることで、
申請後、1~2週間前後で
保険金が支払われる為
すぐにお金が必要な時に便利だと思いました

相続税の非課税限度額を
最大限に活用する為に
生命保険の契約形態を
「契約者=被保険者、受取人を法定相続人」で契約することで
相続対策としてメリットがあると思いました

また、例えば、
2人の子供が相続人の場合、
自宅も預貯金も子供たちに半分ずつ相続させたいと希望があったとしても、
不動産は物理的に分けることができません

そこで、相続する不動産の所有者を共有名義にして、相続登記することも可能です

しかし、あとで共有者の1人が
お金が必要になり、
売却したい場合、共有している人の同意が得られないと売却ができないデメリットがでてきます

また不動産の所有者の1人が死亡した場合
死亡した方の配偶者や孫が共有者に加わることになり
争いやトラブルのタネになることも考えられます

なので、不動産の所有者の名義は、相続人1人にして
他の相続人には保険金のお金を相続財産として残すことで
相続が発生した時にトラブルを避けることも可能だと思いました

相続発生後の手続きとして生命保険の請求もありますが
亡くなった方の不動産の名義を
相続人名義に変更したい場合
新潟で司法書士事務所をお探しの方は
司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい!

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

新潟市の相続無料相談なら【新潟相続相談窓口】0120-164-109
(受付時間:平日8:30~19:30)

住所:新潟市中央区上所1丁目1番24号
Nビル3F

 

ご相談はこちらから

相続・遺言についてのご相談を受け付けています。 まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話はこちら

新潟市の相続無料相談なら【新潟相続相談窓口】 0120-164-109 0120-164-109 受付時間:平日 8:30~19:00

 

主な相続手続きのご案内

 

生前対策、相続発生前の手続き一覧

 

遺言書作成.jpg

 

生前贈与登記.jpg

 

相続発生後の主な手続き一覧

 

相続人と相続財産調査.jpg

 

遺言書手続き.jpg

 

遺産分割協議書.jpg

 

不動産の相続登記.jpg

 

不動産と預貯金の相続手続き.jpg

 

預貯金口座の相続手続き

 

相続放棄手続き.jpg