相続手続きスケジュール/死亡後に必要な届け出
身近な人が死亡した時に死後の届け出や
手続きなど
期限が決められているものもあるので
分かりやすく整理してみました
また司法書士事務所に勤務するものとして
必要な相続手続きをスケジュールにして
まとめました
・死亡診断書、死亡届
死亡診断書を医師に書いてもらうと
死亡届とともに市区町村役場へ提出
提出すると市区町村から火葬許可証を受け取る
・年金受給の支給停止
死亡とともに受給の権利を失うので
年金受給権者死亡届を年金事務所、年金相談センターへ提出する
手続きの期限は
厚生年金受給停止が10日以内
国民年金受給停止が14日以内
・住所地の市区町村役場へ世帯主の変更届
死亡した方(被相続人)が
世帯主だった場合
新しい世帯主が誰になるのかを届け出る
ただ、夫婦2人暮らしなどで
新しい世帯主が明らかな場合は提出不要
・健康保険の資格喪失届
国民健康保険の場合、住所地の市区町村役場に届けて保険証を返却
・四十九日法要
・遺言の有無の確認
自筆と公正証書遺言どちらがいいの?
遺言書を残すメリット
・相続人調査(戸籍取得)
新潟市で相続人調査の為の戸籍取得から
戸籍取得後の金融機関の預貯金解約
不動産の相続登記申請まで
面倒な手続きは、
司法書士法人りゅうと事務所に全てお任せ下さい
まずはお電話にてご来店日をご予約下さい(TEL:0120-164-109)
・預貯金の調査
預貯金相続手続き新制度
・相続放棄、限定承認(必要な方のみ)
相続放棄はプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は、
プラスの財産もマイナスの財産も相続を放棄できます
プラスとマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合は
プラスの財産の範囲内で負債を引き受ける限定承認もあります
手続きは死亡した人(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所で行います
※書類の準備や手続きまでにある程度の時間が必要ですので
相続放棄や限定承認を検討している方は
早めに専門家へご相談 していただけることをおすすめします
相続放棄について詳しい説明は
相続放棄の期限と注意点でご覧下さいね
実際に当事務所で相続放棄の手続きを行っています
詳細は相続放棄の申立て手続きで書いています
・所得税の準確定申告
不動産収入など確定申告の必要がある人が死亡した場合は
相続人らが代わって所得税などを税務署へ申告しなければなりません
期限は相続の開始を知った日の翌日から
4カ月以内
ただし、死亡した人が年金受給額が
年400万円以下
年金以外の所得が20万円以下なら必要ありません
・相続税の申告
・納税
相続税は遺産の総額が一定の金額以下なら
相続税はかからない基礎控除枠があり
基礎控除枠を超えていなければ
相続税は納める必要はありません
詳細は相続税の非課税枠は?でお伝えしています
相続税を申告する場合、申告の期限は 亡くなった人(被相続人)が
死亡したことを知った日の翌日から 10か月以内に行うことになっています
遺産分割がまとまらない時の相続税
(取引先の金融機関に預貯金の相続)
(遺産分割協議書作成(必要な場合のみ)
遺産分割協議書作成方法については 遺産分割協議書の書き方でご覧下さいね
りゅうと事務所では、
相続税の申告、納税についても
提携税理士をご紹介、引継ぎすることができますので
新潟市で相続登記のご依頼は司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい
まずは相続登記費用など無料でお見積りさせていただきますので
お電話にてご来店日をご予約下さい
(受付時間 TEL:0120-164-109)
・自動車の相続 ・税務署に相続税納付
・他の相続人に対しての遺留分減殺請求期限
遺留分については 相続の遺留分とは
遺留分の割合で詳しく書いています
・葬祭費、埋葬料等の請求(2年以内)
・死亡一時金の請求(2年以内)
・死亡保険金の請求(3年以内(かんぽ生命は5年)
・遺族年金の請求(5年以内)
司法書士法人りゅうと事務所
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