生前贈与の不動産名義変更
生前の相続対策として不動産の贈与を考えている方に
生前贈与の不動産の名義変更手続きについて書きたいと思います
不動産の贈与を行う場合は、不動産贈与契約書という書面を取り交わし法務局で名義変更の手続きを行います
生前贈与の不動産の名義変更手続き、ご依頼の流れ
お客様にして頂くことは
たった1つです
当事務所が作成した
贈与契約書等の書類に
署名、捺印を頂く
贈与契約書等の書類に
署名、捺印を頂く
青枠で囲んだ項目がお客様がしていただく項目です
STEP1 ご予約のご連絡
まずは事務所にお越しいただける日時をご予約下さい
メール、ZOOM面談等のやり取りでも構いません
その際に「生前贈与の件でホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます
TEL:025-201-8402
(受付時間 平日8:30~19:00)
STEP2 無料相談 ご来所当日
ご予約いただいた日時に事務所に
ご来所又はご自宅かお客様のご都合に合わせて
司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます
※ご来所される時にもしご自宅にありましたらご持参いただきたいものは下記3点です
・最新年度版の不動産の固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は毎年役所からご自宅に4~5月頃に郵送されてきます
固定資産税納税通知書をご持参いただくことで相続登記をする際に必要な登録免許税という税金が分かり
相続登記の費用を算出するために必要です
・認印で構わないので印鑑
・本人確認書類(運転免許証等)
※上記3点以外で他に確認の為に
もしご自宅にあればご持参いただきたいものは下記のものです
・登記済権利証又は登記識別情報
登記済権利証又は登記識別情報とは不動産の権利証のことです
登記識別情報は従来の登記済権利証に代わるものです
・贈与者の印鑑証明書
・受贈者の住民票
STEP3 ご依頼
STEP4 必要書類の作成
当事務所で必要な書類の手配、
書類の作成を行い
お客様には、請求書と一緒に署名、捺印が必要な書類を郵送にてお送り致します
STEP5 必要書類の署名、捺印
当事務所が作成して郵送した書類に
ご署名、ご捺印を頂き
返信用レターパックにてご返送下さい
同封した請求書のお支払いは登記申請前までにお願いします
STEP6 登記申請
当事務所が登記申請書を作成して不動産を管轄する法務局へ申請します
STEP7 登記手続き完了
登記の手続きが完了しましたらお客様に完了書類等一式をお渡し又は郵送致します
お見積りは無料となっておりますので、まずは、お気軽にお電話にてお問合せ下さい
その際に「ホームページを見ました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます
司法書士法人りゅうと事務所
0120-164-109
(受付時間:平日8:30~19:30)
住所:新潟市中央区上所1丁目1番24号
Nビル3F
ご相談はこちらから
生前贈与の不動産の名義変更手続き費用
法務局で名義変更の手続きを行う際にかかる費用ですが登録免許税という税金と
司法書士に支払う報酬が発生します
登録免許税という税金は 固定資産税の納税通知書の評価額2%がかかります
固定資産税の納税通知書は毎年役所からご自宅に4月末頃に郵送されてきます
司法書士に支払う報酬ですが当事務所にご依頼いただいた場合は
基本料金35,000円に1筆増えるごとに+1,000円筆数加算します
また、贈与契約書+5,000円。登記原因証明情報+5,000円をそれぞれ加算致します
その他、出張立会いが必要な場合等は立会料5,000円を頂く場合がございます
不動産の贈与を検討されている方で新潟市の司法書士事務所をお探しの方は
ご相談は無料でお見積もりも無料となっておりますので
司法書士法人りゅうと事務所にまずはお気軽にご相談下さい
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生前対策、相続発生前の手続き一覧
相続発生後の主な手続き一覧