生前贈与の非課税額は?
生前贈与について詳しく解説します
「生前贈与」とは、相続が発生する前
つまり、亡くなる前に財産を贈与することです
自分が生きているうちに、財産を子や孫に譲りたいと考えた時に
無計画に贈与すると、
受け取った側に贈与税という税金が課せられるかもしれません
しかし、贈与税には非課税枠などが設けられていますので
上手に活用することで、税金を払わずに財産を渡すことができます
また、財産の金額が大きい場合は
生前に渡しておくことで、相続税を減らすことができるメリットもあります
相続税は、
死亡した方の遺産を相続した時に
国に納める税金で、
相続財産が基礎控除額を超えると相続税がかかります
基礎控除額は
「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますので
この金額を超える時に生前贈与が役立ちます
生前贈与の方法には
「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2種類がありますので
それぞれについて解説したいと思います
生前贈与をすると贈与税がかかりますが
1月1日から12月31日までの1年間の間
相手1人当たり毎年110万円以下の贈与であれば非課税扱いになります
110万円を超えなければ贈与税の申告は不要です
例えば、お金を毎年少しずつ妻と子供1人に贈与したとします
単純計算すると年220万円となり、
これを10年間続けたら 2200万円にもなることを考えると大きいですよね
上記のように
毎年、定期的に贈与する場合は
妻と子供の名義で銀行口座をつくって振り込むケースが多いと思います
その際、通帳や印鑑は自分で保管しないで
相手に管理してもらうほうがいいようです
それは税務署が
相続税の資産を調査する際に
亡くなった人とは口座の名義が違っても
預金の動きをチェックするので
贈与した相手が口座からお金を引き出す等
実際に管理したことが分かるようにしておいたほうがいいようです
また、定期的に贈与することで、
税務署側から最初から多額の金銭を贈与することを目的としていたと
判断されてしまうことがあります
こういった事態を防ぐ為には、
贈与契約書があれば
毎年110万円贈与したことがわかるので
贈与契約書を作成して証拠を残しておいたほうがいいです
多額の財産があって亡くなると
税金の負担が増えますが
亡くなる前に現金などを
生前贈与することによって
資産家の方にとっては、節税対策になります
ただし、亡くなる前3年以内の贈与は
相続財産に含まれるものとして
課税対象になるので
早めにスタートしたほうがいいようです
「相続時精算課税」とは
相続が発生した時点で税金を清算する課税方式です
相続時精算課税を利用するには条件があり
贈与する人は60歳以上の親又は祖父母
贈与を受ける人は20歳以上の子供又は孫です
最大2500万円までが非課税なので
例えば子供世代がマイホームの購入などで
まとまった資金が必要な時に渡すことができるメリットがあります
贈与額が累計で2500万円を超えると一律20%の税率が課税されます
ただし、注意点があります
①贈与を受けた財産の価額が110万円以下でも贈与税の申告が必要です
②「相続時精算課税」を選択するとその贈与者から受ける財産について
年分以降全て相続時精算課税が適用され
「暦年課税」に変更はできません
「相続時精算課税」は贈与の段階では贈与税はかかりませんが
相続が発生した時に一括して税金を清算する仕組みです
相続税の計算は、贈与者が亡くなった時に
贈与時点の価格で、税額を計算しますので
不動産の価格が相続時に値上がりしていなければ 節税効果は薄いです
不動産を贈与したい場合は登記が必要です
登記が行われていない場合は、贈与はないものとみなされてしまいますので
登記の専門家である司法書士に依頼しましょう
新潟市で司法書士事務所をお探しの方は
司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい
当事務所では、
お見積りは無料となっておりますので
お気軽にお電話にてお問合せ下さい
TEL:025-201-8402
営業時間:8:30~19:00(土日、祝日休み)
生前贈与の不動産の名義変更については
生前贈与の不動産の名義変更手続きで
詳しく書いていますので、ご確認下さい
暦年課税を選択した場合
・毎年110万円までは非課税
・亡くなる前3年以内の贈与は、相続財産に含まれるものとして課税対象
・譲ったお金は相手に管理してもらう
・贈与した契約書を作って証拠を残す
相続時精算課税を選択した場合
・利用条件は、贈与する人は60歳以上の親又は祖父母
贈与を受ける人は20歳以上の子供又は孫です
・2500万円までは非課税
・不動産の贈与は登記が必要
いつかは向き合わなけばならない
相続ですが
私も司法書士事務所で 相続のお仕事をするまではそうでしたが
「まだ先のことだから大丈夫!」 「その時に準備すればいいかな」と
安心している方のほうがきっと多いと思います
しかし、こういった生前から
節税対策をすることで
知っているのと知らないのとでは
大きな差があると思うので
相続の知識として事前に知っておいた方がいいかなと思いました
当事務所では、
相続税対策としてご相談いただくのに
提携の税理士をご紹介することも可能ですので、お気軽にお電話にてお問合せ下さい
司法書士法人りゅうと事務所
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