新潟で相続登記
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなり
所有者の名義を亡くなった方(被相続人)から
相続人に名義の変更を行う手続きのことを言います
相続登記は、不動産の所在地によって管轄する法務局が異なります
例えば、新潟市中央区にある不動産の相続登記なら
新潟地方法務局の管轄になります
また、相続登記の手続きは自分で相続登記の手続きを行うことができます
では、自分で相続登記の手続きを実際にする場合、
どういった書類が必要なのか下記にまとめました
①相続関係説明図
※戸籍を返してもらうために作成します
相続関係説明図とは
②遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)
※遺産分割協議書を添付する時は、遺産分割協議書に実印を押印します
遺産分割協議書の書き方
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書の場合)
印鑑証明書と遺産分割協議書の実印のハンコが合っているかを確認します
印鑑証明書の有効期限はありませんので、作成後3ヶ月以内のものでなくても構いませんが
なるべく新しいものが望ましいです
④亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
⑤相続人全員の現在戸籍
※亡くなった方(被相続人)と同じ戸籍に入っている方を除きます
※相続する物件がなくても全ての相続人の現在戸籍が必要です
⑥亡くなった方(被相続人)の除票又は戸籍の附票
※相続する不動産に登記されている住所と除票の住所が一致するかを確認します
もし、一致しない場合は、購入当時に登記住所にいたことを証明する為、
戸籍の附票を確認します
⑦相続人の中で不動産を相続される方の住民票
※亡くなった方(被相続人)の戸籍の附票で、相続人の住所が確認できれば不要です
⑧相続登記をする不動産の固定資産税の納税通知書
※登録免許税の算定の為の評価額を確認します
⑨委任状(代理人による申請の場合)
自分で相続登記を行う場合は、上記の書類と登記申請書が必要で
不動産の所在地を管轄する法務局に提出します
相続登記をする際にかかる費用ですが「登録免許税」という税金がかかり
収入印紙でおさめます
相続登記の登録免許税額は毎年4月末くらいに市役所から送られてくる
固定資産税評価証明書の評価額に0.4%をかけた金額です
固定資産税評価額は1,000円未満切り捨てで
算出した登録免許税に100円未満の端数がある場合は切り捨てします
ちなみに固定資産税評価証明書は、最新年度版で計算しますので、ご注意下さい
また、土地と建物それぞれに登録免許税がかかります
例えば自宅の土地と建物を相続した場合、土地と建物それぞれに登録免許税がかかってきます
以上、自分で相続登記の手続きをする際の必要書類と相続登記費用をご紹介しました
相続登記は自分でも登記はできますが
必要書類を揃えるには、やはり手間と時間がかかります
最初は自分で相続登記の手続きをしようと思って
戸籍等を揃えてはみたもののよくわからないし、不安になることもあるかと思います
もし、登記の専門家である司法書士に相続登記をご依頼したい場合は
上記でご案内した相続登記にかかる費用(実費)に加えて司法書士の報酬も発生します
ちなみに当事務所にご依頼いただいた場合の司法書士の報酬は
相続登記時の司法書士費用でご案内しています
新潟市で相続登記の手続きのご依頼は 是非、司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい!
司法書士法人りゅうと事務所
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(受付時間:平日8:30~19:30)
住所:新潟市中央区上所1丁目1番24号
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