初めての相続手続き

souzokuimage.jpg 相続は、人が亡くなった時点で
自動的に相続が
発生しますが
初めて相続が発生した場合
誰に何を相談したらいいか
まずはなにをするべきか等
わからないことがたくさんあると思います

そこで初めて相続が発生した場合でも
わかりやすいようにまとめました

相続が発生したら相続人になるのは誰なの?

 

法定相続人.jpg


相続が発生した時に相続人となる順番と
その範囲が 法律で定められていて、これを「法定相続人」と言います

この法定相続人は、あくまでも目安であり
遺言書があった場合は、遺言書の通りに相続します

また、遺言書がなかった場合でも相続人全員が遺産分割協議で納得して合意すれば
相続人のうちの1人だけが相続をしても問題はありません

第1順位
配偶者と子供が相続人の場合


配偶者が1/2、子供に1/2

子供が2人以上いる場合には1/2を均等に分けます

例えば兄弟が2人いれば1/4
兄弟が3人いれば1/6ずつ相続することになります

ただし、もし、ここで
子供が死亡していた場合は
その人の子供が代襲相続します

つまり、死亡した子供に変わって孫が遺産を相続します

孫が死亡している場合は ひ孫が代襲相続というような形で再代襲ができます

上記の第1順位の相続人がいない場合のみ
配偶者と父母が相続人の場合


配偶者が2/3、父母が1/3
父母が死亡している場合は、祖父母が相続します

第1、第2順位の相続人がいない場合のみ
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合


配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
兄弟姉妹が死亡している場合は
甥っ子、姪っ子が代襲相続となります

配偶者のみが相続人の場合


法定相続分は100%、配偶者が相続します

上記のように 配偶者は必ず相続人になります

ただし、この配偶者とは法律上正式に結婚した配偶者に限られていて、
内縁の妻やすでに離婚した元配偶者は 相続人には含まれません

大まかな相続スケジュール

 

STEP1 故人が亡くなる

「相続」とは、人が亡くなった時から発生して、亡くなった方の全ての財産や権利、義務を 相続人が受け継ぐことをいいます
つまり、何の手続きもなく、人が死亡すると相続が発生します

yajirushi.png
STEP2 遺言書の確認

相続が発生したら、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう

遺言書がある場合は、原則として遺言書の通りに遺産分割をします

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きをします

yajirushi.png
STEP3 遺言書がなかった場合

遺言書がなかった場合は、相続人が遺産を相続することになりますので
誰が相続人であるかを確認しましょう

相続人の調査ですが、相続人は家族と決まっているから
わざわざ調査する必要はないのでは?と思う方もいらっしゃるかも
しれませんが
亡くなった方の戸籍を調べてみると
実は知らないうちに
養子縁組をしていたり、
認知した子供がいたり等、家族が知らなかった事実がでてくる場合があります

遺産を相続する際は、相続人全員で遺産分割協議をしますが
相続人が一人でも欠けていた場合、遺産分割協議は無効になり
初めから遺産分割をやり直さないといけなくなってしまいます

相続人を確定させる為には
まずは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を調べて
相続人が誰であるかを確定させましょう

戸籍の調査は、亡くなった方の最後の本籍地の役場で
戸籍謄本を取るところから始めます

もし、本籍地が不明な場合は、
本籍地入りの住民票除票を取り寄せすることでわかります

婚姻や転籍、戸籍の改正などにより新しい戸籍がつくられると
すでに除籍されたものは記載されません

その為、全ての相続人を確認するには
ひとつひとつ戸籍をさかのぼって追跡していかなければなりません

yajirushi.png
STEP4 相続人確定後、遺産分割協議

相続人が確定しましたら相続人全員で
遺産を誰がどの遺産を相続するか遺産分割協議をします

その際に、相続財産の調査もします

相続財産の調査は、
現金や銀行の預貯金
不動産等のプラスの財産だけでなく
借金などのマイナスの財産も相続することになります

亡くなった方の財産がプラスとマイナスどちらが多いのか徹底的に調査しましょう

もし、相続財産を調査した結果、
借金などのマイナスの財産が
多かった場合は
相続放棄を検討しましょう

相続放棄をすることで、初めから相続人でなかったことになり
借金を相続する必要がなくなります

ただし、相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく
プラスの財産も相続しないことになりますので慎重に検討しましょう

yajirushi.png
STEP5 遺言書や遺産分割協議通りに、預貯金や不動産の名義変更手続

不動産の所有者を
死亡した方の名義から
相続人に名義を変更する場合は、相続登記をします

登記は登記のプロである司法書士に
依頼することで
面倒な戸籍の調査から相続登記まで全てお任せできて安心です

また当事務所では、金融機関の預貯金の解約も合わせて行っていますので手間が省けます

yajirushi.png
STEP6 相続税の支払いが必要な場合、相続税の納付手続き

相続税の支払いが必要な場合は相続税の納付手続きをします

相続税の納付手続きは相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です

「相続税」は死亡した方の遺産を相続した時に国に納める税金です

遺産の総額が一定の金額以下なら相続税はかからない基礎控除枠があり
その基礎控除枠を超えていなければ 相続税はいっさい納める必要はありません

ではその相続税の基礎控除額と言われる 非課税枠ですが 下の計算式になります
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 

 
不動産の相続登記のご相談、お見積もりは無料となっておりますので
まずはお気軽にお電話にてお問合せ下さい

その際、「ホームページを見ました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます  

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

新潟市の相続無料相談なら【新潟相続相談窓口】0120-164-109
(受付時間:平日8:30~19:30)

住所:新潟市中央区上所1丁目1番24号
Nビル3F

 

ご相談はこちらから

相続・遺言についてのご相談を受け付けています。 まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話はこちら

新潟市の相続無料相談なら【新潟相続相談窓口】 0120-164-109 0120-164-109 受付時間:平日 8:30~19:00

 

相続手続きのスケジュール詳細/死亡後に必要な届け出


身近な人が死亡した時に死後の届け出や手続きなど
期限が決められているものもあるので分かりやすく整理してみました

また司法書士事務所に勤務するものとして必要な相続手続きをスケジュールにしてまとめました

7日以内


  ・死亡診断書、死亡届
死亡診断書を医師に書いてもらうと
死亡届とともに市区町村役場へ提出 提出すると市区町村から火葬許可証を受け取る

10~14日以内


  ・年金受給の支給停止
死亡とともに受給の権利を失うので、年金受給権者死亡届を
年金事務所、年金相談センターへ提出する

手続きの期限は 厚生年金受給停止が10日以内
国民年金受給停止が14日以内

住所地の市区町村役場へ世帯主の変更届
死亡した方(被相続人)が世帯主だった場合
新しい世帯主が誰になるのかを届け出る

ただ、夫婦2人暮らしなどで新しい世帯主が明らかな場合は提出不要

健康保険の資格喪失届
国民健康保険の場合、住所地の市区町村役場に届けて保険証を返却

49日


  ・四十九日法要
 

3ヶ月以内


  ・遺言の有無の確認
自筆と公正証書遺言どちらがいいの?
遺言書を残すメリット

相続人調査(戸籍取得)
新潟市で相続人調査の為の戸籍取得から 戸籍取得後の金融機関の預貯金解約
不動産の相続登記申請まで 面倒な手続きは、司法書士法人りゅうと事務所に全てお任せ下さい

まずはお電話にてご来店日をご予約下さい (TEL:0120-164-109)

預貯金の調査
預貯金相続手続きの新制度

相続放棄、限定承認(必要な方のみ)
相続放棄は プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が 多い場合は、
プラスの財産もマイナスの財産も相続を放棄できます

プラスとマイナスの財産のどちらが 多いかわからない場合は
プラスの財産の範囲内で負債を引き受ける限定承認もあります

手続きは死亡した人(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所で行います

※書類の準備や手続きまでにある程度の時間が必要ですので
相続放棄や限定承認を検討している方は早めに専門家へご相談していただけることをおすすめします

相続放棄について詳しい説明は
相続放棄の期限と注意点でご覧下さいね

実際に当事務所で相続放棄の手続きを行っています
詳細は相続放棄の申立て手続きで書いています

4ヶ月以内


  ・所得税の準確定申告
不動産収入など確定申告の必要がある人が
死亡した場合は 相続人らが代わって所得税などを税務署へ申告しなければなりません

期限は相続の開始を知った日の翌日から
4カ月以内

ただし、死亡した人が年金受給額が
年400万円以下

年金以外の所得が20万円以下なら必要ありません

10ヶ月以内


  ・相続税の申告・納税
相続税は遺産の総額が一定の金額以下なら相続税はかからない基礎控除枠があり
基礎控除枠を超えていなければ相続税は納める必要はありません

相続税の非課税枠はいくら?

相続税を申告する場合、申告の期限は 亡くなった人(被相続人)が
死亡したことを知った日の翌日から 10か月以内に行うことになっています

遺産分割がまとまらない場合、相続税はどうするの?
取引先の金融機関に預貯金の相続) (遺産分割協議書作成(必要な場合のみ)

遺産分割協議書作成方法については
遺産分割協議書の書き方でご覧下さいね

りゅうと事務所では、相続税の申告、納税についても
提携税理士をご紹介、引継ぎすることができますので
新潟市で相続登記のご依頼は司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい

まずは相続登記費用など無料でお見積りさせていただきますので
お電話にてご来店日をご予約下さい
(受付時間 TEL:0120-164-109)

自動車の相続税務署に相続税納付

1年以内


 ・他の相続人に対しての遺留分減殺請求期限
遺留分については
相続の遺留分とは
遺留分の割合で詳しく書いています

その他


・葬祭費、埋葬料等の請求(2年以内)
・死亡一時金の請求(2年以内)
・死亡保険金の請求(3年以内(かんぽ生命は5年)
・遺族年金の請求(5年以内)

相続時に司法書士、弁護士、行政書士、税理士
どこに相談すればいいの?


相続が発生した時に相続に関連する専門家で思い浮かぶのは
司法書士、弁護士、行政書士
税理士ですが
それぞれの専門家の分野が得意なこと
どこに相談したらいいのかわからないこともあるかと思います

新潟市中央区にある司法書士法人りゅうと事務所では、
ご相談やご依頼によって他士業との連携を図っております

弁護士


例えば、遺産相続でもめてトラブルになった場合の相談

相続人同士で遺産分割協議を行ったけれど他の相続人と意見が合わなくて
トラブルになってしまった場合などは弁護士を紹介しております

税理士


相続税などのお金の相談は
税理士を紹介しており
士業間でのワンストップサービスを心がけています

土地家屋調査士


不動産登記で表示登記に関しては、土地家屋調査士の先生とも 連携を図っております

司法書士


当事務所の司法書士は
不動産登記の専門家なので
亡くなった方の不動産を相続して
相続登記や 所有者の名義を死亡した人(被相続人)から相続人に
所有権を移転登記をするのが司法書士です

また死亡した人(被相続人)が所有していた不動産に
銀行からの借り入れの返済が残っている場合は抵当権が設定してありますので
その抵当権を抹消する登記も 行う場合があります

それから相続財産をどのように分けるかを相続人同士で話し合った結果を
書面で残すための遺産分割協議書作成業務も行っています

不動産登記が司法書士の主なお仕事ですが
相続登記をする前の準備として
亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本を揃えなければなりません

亡くなった方の戸籍謄本を揃えた時に
本籍地が変わっていれば
死亡時からさかのぼって
その本籍の市区町村役場で
戸籍をとって誰が相続人かを確かめる作業をします

しかし相続人には順位があって
相続人が複数いる場合
相続人全員の相続関係がわかる戸籍謄本一式を揃えなければなりません

相続人の本籍が県外だったりすると
郵送で戸籍謄本一式を請求する為すぐに戸籍が揃わないこともあります

それから相続人は
自分だけだと思っていても
戸籍謄本を取り寄せてみたら新たな相続人が出てくるケースもあります

こういった戸籍収集をして相続人を確定するのも 手間がかかり、大変な作業ですが
銀行の預貯金の解約時 相続登記をする際や遺産分割協議の作成時に
相続人を確定する作業として必要ですので
こういった相続関連のことを司法書士に最初からお任せするのはいかがでしょうか?


当事務所では新潟市中央区にある司法書士事務所です
新潟市の相続登記などは当事務所にお任せ下さい
 

相続の無料相談、ご依頼までの流れ

 

STEP1 無料相談のお問合せ
問い合わせ.jpg

まずはご相談したい日時をご予約下さい

土日祝日や平日の夜のご相談にも対応致しますので、お気軽にお電話下さい
TEL:0120-164-109
(受付時間 平日8:30~19:00)

yajirushi.png
STEP2 無料相談


ご予約いただいた日時に事務所にご来所又はご自宅か
お客様のご都合に合わせて司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます

※ご来所される時にもしご自宅にありましたらご持参いただきたいものは下記3点です

・最新年度版の不動産の固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は毎年役所からご自宅に4~5月頃に郵送されてきます

固定資産税納税通知書をご持参いただくことで
相続登記をする際に必要な登録免許税という税金が分かり
相続登記の費用を算出するために必要です

・認印で構わないので印鑑

・本人確認書類(運転免許証等)

※上記3点以外で他に確認の為に
もしご自宅にあればご持参いただきたいものは下記のものです

・登記済権利証又は登記識別情報
登記済権利証又は登記識別情報とは不動産の権利証のことです

登記識別情報は従来の登記済権利証に代わるものです

その他には、相続登記の際に必要な書類は司法書士が取り寄せることができますが
もしあれば下記のものもご持参下さい

・死亡した方の出生から死亡までの戸籍
・死亡した方の戸籍の附票又は除票
・相続人の戸籍謄本と現在戸籍、住民票
・不動産を相続する方の相続人全員の印鑑証明書

yajirushi.png
STEP3 ご依頼のご検討、お見積り
お見積り.jpg

初回のみご相談だけで解決すれば相談料はいただきません。

ご相談いただいて解決しない場合は、
ご相談の内容に応じて、お見積りを提示しておりますので
費用も含めて正式にご依頼するかどうかをご検討下さい。

yajirushi.png
STEP4 ご依頼
ご依頼.jpg

正式にご依頼いただくことになった場合は
ご本人確認の為に運転免許証等の身分証明のコピーをいただきますので
あらかじめご了承下さい

また、事前に費用のお支払いをお願いしております

yajirushi.png
STEP5 登記申請

不動産を管轄する法務局に登記申請書を作成して法務局へ申請する

yajirushi.png
STEP6 登記手続き完了

登記の手続きが完了しましたらお客様に登記の完了書類をお渡し致します


初回のみ無料にて相談を行っております
まずはお気軽にお電話にてお問合せ下さい

お電話にてご予約の際は「ホームページを見てお電話しました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

新潟市の相続無料相談なら【新潟相続相談窓口】0120-164-109
(受付時間:平日8:30~19:30)

住所:新潟市中央区上所1丁目1番24号
Nビル3F

 

ご相談はこちらから

相続・遺言についてのご相談を受け付けています。 まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話はこちら

新潟市の相続無料相談なら【新潟相続相談窓口】 0120-164-109 0120-164-109 受付時間:平日 8:30~19:00

 

主な相続手続きのご案内

 

生前対策、相続発生前の手続き一覧

 

遺言書作成.jpg

 

生前贈与登記.jpg

 

相続発生後の主な手続き一覧

 

相続人と相続財産調査.jpg

 

遺言書手続き.jpg

 

遺産分割協議書.jpg

 

不動産の相続登記.jpg

 

不動産と預貯金の相続手続き.jpg

 

預貯金口座の相続手続き

 

相続放棄手続き.jpg