相続放棄の申立て手続き
新潟市中央区にある司法書士法人りゅうと事務所です
今回は、相続放棄の手続きについて書きたいと思います
先日、相続放棄の手続きを新潟家庭裁判所で当事務所の司法書士が行ったのですが
管理人として勉強がてら司法書士に同行してきました
今回の依頼は、 亡くなった方(被相続人)が三条の方だったので
その方の相続人が相続放棄をするには、
新潟家庭裁判所の三条支部に相続放棄申述書を提出しなければいけません
上記のように、相続放棄の手続きは死亡した人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います
死亡した人(被相続人)の最後の住所は
住民票や戸籍の附票で確認できます
新潟家庭裁判所には管轄する家庭裁判所がいくつかあって下記のようになります
新潟市、五泉市、燕市のうち旧西蒲原郡吉田町 西蒲原郡(弥彦村)
五泉市、東蒲原郡(阿賀町)
三条市、加茂市、燕市の内旧燕市 旧西蒲原郡分水町、南蒲原郡(田上町)
新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡(聖籠町)
村上市、岩船郡(関川村 粟島浦村)
次に相続放棄の手続きの流れをまとめてみました
基本的に用意するものは下記の書類ですが
場合によっては、下記以外のものも必要となる場合もあります
・死亡した人(被相続人)の戸籍と住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする方の戸籍謄本
・相続放棄申述書(相続放棄をする方の人数分が必要です)
・収入印紙1人800円(相続放棄をする方の人数分が必要です)
・返信用の郵便切手
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成をします
相続放棄に必要な書類を家庭裁判所へ提出します
実際に相続放棄に必要な書類を提出するのに
司法書士に同行してきましたが 担当の方がその場で不備がないかどうかをしっかりと確認していました
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出した後に照会書が郵送されてきます
この照会書には、いくつか質問事項があるので回答後に、家庭裁判所に返送します
照会書に回答をした後に家庭裁判所から「相続放棄陳述受理通知書」が届き
これで相続放棄自体は完了したことになりますが
必要に応じて債権者に対して、相続放棄が受理された旨を通知しなければなりません
以上、相続放棄手続きの流れを簡単にまとめてみました
今回、相続放棄の件で家庭裁判所を初めて訪問しましたが
見学がてら法廷も見てきました
新型コロナウイルスの影響もあって、この日は裁判をしていなかったので
法廷の中には人がいませんでしたが
テレビの世界でしか見る事ができなかった法廷を実際に見ることができて貴重な体験でした
遺産分割協議書では「相続しません」と署名していても
それはあくまでも相続人同士の話し合いであって
借金などのマイナスの財産があった場合、債権者に対して法的な効力はありません
借金などのマイナスの財産を相続したくない場合は
家庭裁判所で相続放棄の申請手続きが必要です
相続放棄の申請手続きで受理されることによって
遺産分割協議書には署名捺印をする必要はなくなります
なので、借金などのマイナスの財産が多いから相続放棄をするだけでなく、
相続人同士で遺産分割協議をしたくないという方も相続放棄をする方がいらっしゃるようです
相続放棄ができる期限は、相続人は被相続人(亡くなった人)が死亡して
死亡を知った時点から3か月以内に各家庭裁判所に相続放棄を申し立てしなければなりません
相続放棄の手続きの流れは、上記に記載しましたが
必要な戸籍謄本や住民票等の必要書類を集めて
相続放棄申述書を作成後に各家庭裁判所に提出しますが
相続人は、死亡を知ってから3か月以内と決められた期間までに行わないといけないため
意外と大変な作業だと思いますし、
正確に相続放棄の手続きを終えなければ相続人として借金を背負うことになってしまいます
手間がかかる作業ですし、正確に相続放棄の手続きを終える為には
こういった手続きを司法書士に全てお任せしてみてはいかがでしょうか?
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