相続財産の不動産の共有者が死亡して持分を相続登記
不動産を所有する方が死亡した場合
その名義を相続人へ変更する相続登記をします
その際に不動産の名義が1人の場合と複数の人が共同で所有して持分を共有している場合があります
今回は、不動産の共有者のうちの1人が亡くなり 持分を相続登記する場合について 解説したいと思います
共有者のうちの1人が死亡した場合も不動産の名義が1人の場合と同様に、持分についての相続登記が必要です
例えば、実家の名義が父と母の共同名義で1/2ずつそれぞれ持分を共有していましたが、父が先に亡くなって、母はまだ生きていたとします
その場合、父の持ち分である2分の1のみが相続財産となりますので、この持分の名義を相続人に変更する相続登記が必要となります
亡くなった方が自宅の土地や建物を1人で所有していたとしても
前面道路が私道の場合、近隣住民と共有名義で持分を所有している場合があります
近隣住民と共有している場合は、それぞれの持ち分が登記簿(登記事項証明書)に記載されています
新潟で不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を 取得する場合は
登記簿謄本(登記事項証明書)を新潟市で取得するにはでご確認下さい
登記簿(登記事項証明書)は 法務局で登記事項証明書を取得することで、その不動産の所有者がわかりますので
亡くなった方の私道の持分も名義変更しなければいけません
特に共有の私道部分が公衆用道路となっていて非課税になっている場合
固定資産税がかからない為、納税通知書には不動産の記載がないので注意が必要です
自宅と道路はセットですので、売却時には、道路も一緒に 買主に引き渡さなければならない為
道路の相続登記を終えてからでないと自宅を売却したくても売却できないことになってしまいますので
しっかりと相続登記を依頼した司法書士に確認してもらうようにしましょう
不動産の所有者の名義が単有の場合は
登記の目的が「所有権移転」となりますが
共有持分の場合には「○○(被相続人の氏名)持分全部移転」となります
また、登録免許税の計算についても単有の場合と違って、共有では持分をかけなければいけないので計算方法も異なります
登録免許税とは、登記申請を行う際に法務局に納付する税金のことです
単有名義の場合は 毎年4~5月頃に市役所から郵送されてきた固定資産税納税通知書の評価額に登録免許税率1000分の4をかけますが
共有名義の場合は、さらに持分もかけます
上記の例ですと、固定資産税の評価額に持分の割合2分の1をかけて、登録免許税率1000分の4をかけます
その他に注意する点があります
登記事項証明書を見た時に、夫婦の住所がお引越しする前の住所のままだった場合です
亡くなった父の住所に変更があっても住所の変更登記をする必要はありません
しかし、母が相続する場合は住所変更登記の必要があります
住所変更をせずに登記をすると、実際には母1人で所有しているにもかかわらず
登記簿上は、前住所の母と変更後の住所の母とで、全く別人とみなして登記簿上「所有者」ではなく、「共有者」と記載されてしまうことになりますので注意しましょう
上記の様に、不動産を所有している方が亡くなり、不動産の共有持分を相続する場合、登録免許税の計算方法や登記簿上、注意する必要があります
相続登記をするには、面倒な戸籍謄本の収集や役所の証明書取得
遺産分割協議書の作成から法務局の登記申請等がありますが
お客様に面倒を煩わせずに当事務所の司法書士が一括してサポート致します
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