子供がいない夫婦の相続と割合

子供がいる夫婦の配偶者が亡くなると相続人は配偶者と子供になりますが
子供がいない夫婦の相続は、全ての相続財産を配偶者だけに相続できるとは限りません

例えば夫が死亡した場合、妻に全ての相続財産を渡したいと思っていても
遺言書がなかった場合は、
残された妻だけでなく
被相続人の両親や兄弟姉妹にも相続する権利があるので
相続人全員で遺産分割をする必要があります

子供がいない夫婦の相続人の組み合わせで
遺産分割の割合の目安である法定相続分(相続する権利)は
以下の4パターンあり、①~④の順番で相続の優先順位があります

優先順位
  1. 配偶者と亡くなられた方の両親
  2. 配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹
  3. 配偶者の亡くなられた方の甥・姪
  4. 配偶者のみ
配偶者と両親


子供がいない夫婦は
第1順位の子供がいないので
配偶者と亡くなられた方の両親(すでに死亡している場合は祖父母)がご健在の場合は相続人になります

相続割合は配偶者が2/3、亡くなられた方の父母が1/3です

配偶者と兄弟姉妹


子供がいない夫婦の相続で
第2順位の親と祖父母(直系専属)がすでに亡くなっている場合は
配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります

相続割合は配偶者が3/4、亡くなられた方の兄弟姉妹が1/4です

配偶者と甥・姪


子供がいない夫婦の相続で、
第2順位の親(直系尊属)と第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は
配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹の甥・姪がいる場合は相続人になります

相続割合は配偶者が3/4、亡くなられた方の兄弟姉妹の甥、姪が1/4です

配偶者のみ


子供がいない夫婦の相続で、
第2順位の親(直系尊属)と第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていて
兄弟姉妹の甥、姪が全員いない場合は配偶者のみが相続人になります

子供がいない夫婦の相続で相続発生前にできる対策


上記のように法定相続では配偶者だけでなく
配偶者と亡くなられた方の親や兄弟姉妹も相続人になります

残された配偶者は血のつながりがない人と遺産分割協議をしなければいけない為
争いが生じたり、相続手続きが円滑に進められない場合があります

そこで、相続発生前にできる対策として下記の3つの対策をおすすめします

遺言書を作成する


遺言書は原則として
上記の法定相続よりも最優先され
基本的には遺言書の内容に従って
遺産分割を行うので
遺言書を作成しておくといいです

遺言書があれば、残された相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなります

遺言書では、相続財産を誰に相続するかを指定できるので
子供がいない夫婦の相続にとって、遺言書をそれぞれで作成しておくことは
配偶者の生活を守り、相続手続きを円滑に進め
自分の意思を確実に実現するために非常に重要です

ただし、遺言書の作成は、正しい形式で作成されないと法的に無効になってしまう場合や
遺留分(相続人が最低限もらえる権利)に配慮することなど注意が必要な為
相続に詳しい司法書士に一度、ご相談されるといいと思います

配偶者に生前贈与をする


配偶者に生前贈与を行うことも対策のうちのひとつです
ただし、生前贈与には
贈与税がかかりますので、
生前贈与を検討している場合は、専門家にご相談されるのがおすすめです

生命保険の受取人を配偶者に指定する


生命保険金は相続財産ではないので遺産分割の対象にならない為
生命保険の受取人を配偶者にすることも対策のうちのひとつです

生命保険金の受取人を配偶者にすることで
配偶者に引き継ぐ財産を増やすことができます

子供がいない夫婦の相続でよくある質問


子供がいない夫婦の相続で、よくある質問をご紹介します

Q.現在の配偶者との間に子供はいないが
前妻との間に子供がいる場合は?


A.離婚をすると、前妻には相続権はありませんが、前妻との間の子供は相続人になります
  法定相続分は現在の妻1/2、前妻の子供1/2です

まとめ


子供がいない夫婦は、配偶者が全ての財産を相続できるわけではありません

配偶者と亡くなられた方の親や兄弟姉妹も相続人になる為
疎遠であったり、不仲であったりする場合は
遺産分割協議を円滑に進めることができない場合もあります

配偶者の生活を守り、相続手続きを円滑に進める為に生前対策をすることが大切です

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