自筆と公正証書遺言どちらがいいの?
遺言の種類には、大きく分けて、自分で手書きで書いた「自筆証書遺言」と
公証人役場で作る「公正証書遺言」があります
遺言書を残すなら 自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがいいのか
それぞれのメリットとデメリットをまとめました
メリットはいつでも自由に書くことができて、何度も書き直せること手続きや費用が不要なことです
書き直した場合は、新しく書いたものが有効になります
デメリットは偽造の心配があることと
自宅で保管するために紛失などのトラブルが起きやすいことがあげられます
※ただし、2020年7月からは、
自筆証書遺言を法務局で保管する新制度が始まるので
自宅で保管する必要がなくなります
また亡くなった後に
今までは家庭裁判所が遺言を確認する「検認」の手続きが必要でしたが不要になります
その他に相続の制度として変更になった点は既に始まっていますが、
2019年1月13日からは遺言書の本文は今までと同様に手書きで作成しますが
自筆証書遺言の財産目録をパソコンなどで作ることが認められたので
全て手書きにする必要がなくなりました
ただし、パソコンで作成した財産目録は、ページごとに署名や押印が必要です
相続財産は不動産だけでなく現金、預貯金、株式、自動車など幅広いので
手書きよりはパソコンで作成したほうが手間がかからないと思いました
また通帳のコピーも添付して預貯金の金額を示すこともできます
メリットは公証人のもとで作成され
公証役場で保管されるので偽造などの心配がないこと、
紛失の恐れがないことがあげられます
※ただし、上記に書いたように2020年7月からは
自筆証書遺言を法務局で保管する新制度が始まるので
法務局に保管してもらえれば紛失する心配もなくなります
他に公正証書遺言のメリットは一般的に公正証書遺言のほうが
自筆証書遺言よりももめにくいと 言われています
デメリットは公証役場に行って書く必要があることと
2人以上の証人が必要で費用がかかることです
また公正証書遺言後に気持ちが変わって
遺言の内容を変更をしたい場合や撤回をしたい場合は
新たな遺言を作成しなければなりません
遺言の撤回の場合は自筆証書遺言でもできますが
同じように公正証書遺言の場合はその分、費用もかかってしまいます
公正証書遺言をしたことは相続人となる方には伝えておいたほうがいいようです
公証役場の方から遺言書があることの通知はしてくれないので
相続人が公正証書遺言があるかどうかは
「公正証書遺言検索システム」で確認することができますので
最寄りの公証役場で確認して下さいね
公正証書遺言についての詳細は 公正証書遺言の必要書類と証人、費用まで詳しく解説!で詳しく書いています
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