自筆証書遺言の訂正方法
自分で書く自筆証書遺言は
筆記用具には決まりがありませんが
鉛筆は改ざんの恐れがある為
ボールペンや万年筆等を使用します
ボールペンや万年筆等を使用する為
誤って書いてしまった場合
法律で決められた方法があり
決められた方法にあてはまらない場合は
その変更はなかったこととして扱われてしまいます
今回は自筆証書遺言の訂正方法についてお伝えしたいと思います
自筆証書遺言に加筆する場合は
加筆したい箇所に { を記入後、加筆する内容を加え押印します
自筆証書遺言の本文内に削除したい箇所が場合は
削除する部分を二重線で消した後に押印します
自筆証書遺言の本文内に訂正したい箇所がある場合
訂正したい箇所を二重線で消し、変更する文言を書いた後に押印します
加筆、削除、訂正した場合は、必ず記入しなければならないことがあり
その方法は、2種類あります
①変更した行の真上に変更した内容を説明し、フルネームで署名します
(例)「この行一字削除」「本行三字削除五字加入」等
②遺言書の末尾に付記する場合は、変更した内容を説明し、フルネームで署名します
「この遺言書二行目、二次加入」
「この遺言書中八行目、第三項全文を削除する」等
自筆証書遺言は気軽に書くことができますが鉛筆は改ざんの恐れがある為、ボールペンや万年筆等を使用する為
誤って書いてしまった場合や加筆したい場合には法律で決められた方法で行わないと
その変更はなかったこととして扱われてしまう為、注意が必要です
加筆や訂正した部分に押印する際に使用する印鑑は、遺言書の署名の下に押した印と同じ印鑑を使いましょう
また、変更した箇所の上部欄外又は遺言書の末尾に変更した旨を付記し、署名します
遺言書を作成する際には
法律で決められた方法で行わないと無効になってしまう恐れがある為
専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします
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司法書士法人りゅうと事務所
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