遺産分割協議書の書き方
新潟市中央区にある司法書士法人りゅうと事務所です
司法書士事務所に勤務していると多くのお客様から相続登記のご依頼を受けるので
遺産分割協議書を見る機会があります
この遺産分割協議書ですが司法書士事務所に作成依頼をする方もいらっしゃいますが
用紙のサイズ、形式については法律上、決まっているわけではないので
自分でパソコンで作成することも可能です
そこで普段、仕事で遺産分割協議書を作成している
司法書士事務所が書き方の大事なポイントを説明したいと思います
相続する遺産はできるだけ詳細に記載すべきですが
特定の相続人が全遺産を相続する場合は「全ての遺産」という文言で足ります
※相続人全員というのは、遺産を相続しない方も署名、捺印します
ただし、家庭裁判所で相続放棄をした人は、
最初から相続人でなかったことになりますので、署名、捺印は不要です
相続手続きに備えて、相続人全員の印鑑証明書も準備しておきましょう
相続登記手続きにおいては、印鑑証明書の有効期限はありませんので
作成後3ヶ月以内のものでなくても差し支えありませんが
なるべく新しいものが望ましいです
※銀行預金の解約手続きにおいては、おおよそ3ヶ月以内の印鑑証明書が求められます
各相続人が1通ずつ所持できるように
相続人の人数と同じ通数を作成するといい
各用紙に全相続人の割印を実印で押しておきます
以上、上記で遺産分割協議書の書き方のポイントを説明しましたが、
実際どう作成したらいいのか困りますよね
そこで、遺産分割協議書のひな型としてテンプレートを実際にご紹介したいと思います
上記のひな型は、あくまでも遺産分割協議書の書き方のイメージとして
ご参考にして頂ければと思います
特に、亡くなった方(被相続人)の不動産の所有者の名義を相続人に変更して、
遺産分割協議を作成する場合は、
登記手続の専門家である司法書士にチェックしてもらうといいと思います
遺産分割協議は、全ての相続人同士で口頭の合意も可能で
書面の作成は、法律上は要求されていませんが
その後の登記手続きなども考えると遺産分割協議書を作成する必要があります
また、相続する遺産を書面で明らかにしておくことで
遺産分割協議の蒸し返しを防いだり、後日の紛争を防止することにもなります
遺産分割協議書の作成は、相続人全員が署名、捺印しなければ無効になってしまいますが
全員が一度の機会に集まって署名、捺印する必要はなく
相続人のうちの1人が遺産分割協議書を作成後に持ち回りで、
他の相続人が署名、捺印する方法でも構いません
遺産分割協議書の書き方とひな形をご紹介しましたが
自分で作成することが難しいと感じた方は
専門家である司法書士に依頼することも可能です
司法書士に依頼することで、
遺産分割協議書の作成から相続登記まで全てをお任せできます
新潟市で相続登記の手続きなどは当事務所にお任せ下さい
ご相談、お見積もりは無料となっておりますので
まずはお気軽にお電話にてお問合せ下さい
その際、「ホームページを見ました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます
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