遺産分割がまとまらない時の相続税
今回は、相続が発生して、相続人同士で遺産分割がまとまらなかった場合
相続税はどうすればいいのかをお伝えしたいと思います
相続税申告の手続きの流れですが亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する場合
まず遺言書があるかどうか確認をします
遺言書があれば、原則として遺言によって指定されたとおりの相続になります
もし遺言書がなければ、相続人同士で遺産の分け方を話し合い、
その話し合った結果を遺産分割協議書という書面で相続する内容を記します
相続人全員が遺産分割協議書に署名捺印を行い、
税務署に提出することで相続税申告を行います
この相続税申告の期限は
亡くなった人(被相続人)が 死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内に行うことになっています
申告期限までに申告をしなかった場合や実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合
本来の税金以外に加算税や延滞税がかかる場合があります
なので、遺産分割は10カ月以内に終えることが望ましいです
ただし、相続人同士で話がこじれて
遺産分割がまとまらない場合はどうなるのでしょうか?
遺産分割がまとまらない場合は
とりあえず未分割のまま、相続人は法定相続分に従って引き継いだものとして
いったん納税します
相続税申告後、相続人同士で遺産分割がまとまった後に
相続税を再申告することで、払いすぎた相続税を取り戻すことができますが
手間を考えると10カ月以内に遺産分割を終えたほうがよさそうです
りゅうと事務所では、相続税の申告、納税についても
提携税理士をご紹介、引継ぎすることができます
当事務所では 提携税理士と協力して相続手続きと相続税を
あわせてご対応させていただくことが可能な司法書士事務所です
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