被相続人死亡後、遺産分割中に相続人が死亡の場合
被相続人が死亡して
遺産相続が
発生した場合
遺言書があれば遺言書の通りに相続し
遺言書がなかった場合
相続人同士で遺産をどのように分けるのか
遺産分割協議をして、相続登記をします
しかし、相続人同士で
「遺産分割」や「相続登記」の途中で、
相続人の1人が死亡して
新たな相続が発生した場合
つまり、相続が2回以上重なってしまった状態を「数次相続」と言います
例えば、父親が亡くなったので
相続人である母親と子供2人
(長男A、長女B)で
遺産分割についてを話し合っている間に
長男Aも亡くなってしまった場合等です
父親が亡くなった時に開始した最初の相続を「一次相続」
その後に長男Aが亡くなった時に開始した2回目の相続を「二次相続」と言います
「数次相続」では、相続人の範囲が広がり
「二次相続」で亡くなった方(被相続人)の配偶者と子供がいた場合は
その配偶者と子供も相続人になります
つまり、数次相続になった場合の遺産分割協議は
母、長女B、長男Aの配偶者の妻C、子Dの4人で行います
数次相続の遺産分割協議書の書き方は 通常の遺産分割協議書の書き方と違う点があります
遺産分割協議書は相続人全員の署名と捺印が必要です
もし、一人でも相続人が欠けていた場合は
その遺産分割協議書は無効になってしまいます
しかし、数次相続の場合は、
相続人の1人が 死亡している為、
署名と捺印をすることができません
その為、代わりに亡くなっている
相続人の配偶者や子供が 相続人兼被相続人の相続人として署名と捺印を行います
「数次相続」は「遺産分割協議」や「相続登記」の途中で
相続人が亡くなり、新たな相続が発生する場合のことを言います
相続が発生した場合
相続人が誰になるのかを確定する為に
亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人全ての戸籍が必要です
しかし、「数次相続」になった場合は
通常の相続よりも相続人が増える為
上記の戸籍の収集がさらに面倒になります
新潟市にある
司法書士法人りゅうと事務所では
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