遺留分の割合

遺留分」とは相続人が必ずもらえる遺産の最低限の取り分のことです

遺言書があった場合、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなかった時に
遺留分を請求することができます

また遺言書がなかった場合にも遺留分は有効になります

遺留分は誰が相続人になるかで割合が異なります
また相続人が本来もらえる法定相続分とは 違った分け方になります

以下、法定相続人の組み合わせによる遺留分をまとめました

配偶者と子供 遺留分は配偶者1/4、子供1/4
(子供が複数の場合は子供の数だけ均等に配分)
配偶者と親 遺留分は配偶者1/3、親1/6
配偶者と兄弟姉妹 遺留分は配偶者1/2、兄弟姉妹なし
(兄弟姉妹には遺留分はなし)
配偶者のみ 遺留分は配偶者1/2
子供のみ 遺留分は子供1/2
親のみ 遺留分は1/3
兄弟姉妹のみ 遺留分はなし


遺言書を残すことで死後に誰がどの遺産を受け取るのかを指示することができますが
遺留分に配慮した遺言書を残さなかった場合
相続人同士がトラブルになることがあるかもしれません

新潟市で司法書士に遺言書作成を頼みたい方は
新潟市中央区にある司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい!

自分で書く自筆証書遺言の場合は、
遺留分に配慮した遺言書の作成や法的に無効にならない遺言書の書き方を
アドバイスさせていただきます

また公正証書遺言で遺言書を作成する場合も 証人が2人以上必要ですが
その証人を司法書士に依頼することもできます

遺留分についてもう少し詳しく知りたい!という方には
過去記事の相続の遺留分とはをご覧くださいね

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司法書士法人りゅうと事務所

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